店舗や施設を設けて食品の提供・販売・製造を行う方へ
店舗や施設を設けて食品の提供・販売・製造等を行う場合は、営業許可を申請する必要があります。また、店舗や施設を移転する・営業者が変わる・厨房、製造室の大幅な改装を行う場合等も、新たに営業許可を申請する必要がある場合があります。
※室蘭保健所が管轄するのは 室蘭市、登別市、伊達市、壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町 です。それ以外の住所で営業される場合は下記参照下さい。(苫小牧市、白老町については苫小牧保健所が管轄しています。)
※営業許可を受けるまでの流れは以下の1~4の通りです。
1.事前相談
・取り扱う食品の種類・提供形態必要な営業許可が異なります。また、営業許可の種類により施設の基準が異なりますので、工事着工前に事前にご相談下さい。
・製造品目によっては食品衛生法で定められた規格基準を満たす方法で製造する必要があるものもありますので、事前相談時にご確認下さい。
相談時には以下の書類等を持参して下さい。
持参する物
<相談に必要な書類>
(飲食店等の場合)
- 提供するメニューや、販売する食品の一覧
- 施設の図面(平面図)
(製造業等の場合)
- 製造品目
- 製造方法
- 製造室の図面(平面図)
2.申請書類の提出
申請に必要な以下の書類を用意し提出して下さい。
申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 施設の平面図(寸法を記載したもの)
- 営業施設の設備器具調書
- 製造方法の大要(※製造業のみ提出が必要)
- 食品衛生責任者の資格証明書類(原本)
※資格を取得していない方は、誓約書と受講申込書の提出が必要です。詳細は、下記「食品衛生責任者の資格証明書類とは?」をご参照下さい。
- 水質検査成績書(※井戸水等の水道水以外の水を使用する場合)
- 申請手数料(業種ごとに異なりますので、お問い合わせ下さい。)
詳しくはお問い合わせ下さい。
(申請書類ダウンロードはこちら)
食品衛生責任者の資格証明書類とは?
- 食品衛生責任者養成講習会の修了証
- 調理師免許証
- 栄養士免許証
- 製菓衛生師免許証
- 食品衛生管理者の資格証明書類 等
※申請時には、資格証明書類の原本を必ず持参して下さい。
※食品衛生責任者の資格を持っていない方は食品衛生責任者についてをご確認下さい。
3.施設調査
施設に保健所職員が出向き、施設が基準を満たしているか、図面(平面図)と実際の厨房設備に相違がないか等の施設調査を行います。
室蘭保健所では地域によって調査を行う曜日が決まっています。
<伊達・洞爺・豊浦・壮瞥方面> → 毎週火曜日
<室蘭・登別方面> → 毎週木曜日
※調査の時点でガス、水道、電気などの工事がすべて終了している必要があります。
※調査時は、申請者、責任者など今後の営業に携わる方の立会いが必要です。
【注意】不適事項があった場合、改善後に再調査が必要になります。不適事項による再調査が無いよう、事前に相談して下さい。
4.許可証の交付
施設調査で基準を満たしていることが確認されると許可証が交付されます。
営業開始前に受け取りに来て下さい。
郵送での受け取りを希望される場合、お手元に届くまでに日数がかかります。営業開始に余裕を持って申請するようお願いいたします。