食品衛生責任者について

食品衛生責任者について

「食品衛生責任者」とは、飲食店や食品製造業、食品販売店などの営業施設において、施設の衛生管理を担う責任者のことです。法令(食品衛生法施行規則)により、営業者は営業施設ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。

食品衛生責任者になるためには

食品衛生責任者の資格について

食品衛生責任者になることができるのは次の資格を持つ方です。

資格者がいない場合は「食品衛生責任者資格者養成講習会」を受講してください。
この他にも食品衛生責任者になることのできる資格がありますので、詳しくは室蘭保健所にお問い合わせください。

  • 食品衛生協会が実施する「食品衛生責任者養成講習会」の修了者
  • 調理師、栄養士、製菓衛生師、医師、獣医師、薬剤師、歯科医師
  • 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方(水産学、農芸化学等大学で所定の課程を修められた方) 

等の所定の資格が必要です。

食品衛生責任者養成講習会について

  • 食品衛生責任者養成講習会とは?

食品衛生責任者の資格を取得するための講習会です。上記の資格を持っていない方は、必ず受講する必要があります。

なお、営業開始までに資格取得が間に合わない場合は「誓約書」を提出していただくことで、先に営業を始めることも可能です。

食品衛生責任者養成講習会の開催日程

日時:令和6年(2024年)9月18日(水曜日)10:00~17:00 
場所:室ガス文化センター4F(室蘭市文化センター) 
住所:〒051-0016 室蘭市幸町6番23号

食品衛生責任者養成講習会のお申し込みについて

食品衛生責任者養成講習会を受けるには事前にお申し込みが必要になります。

※早く資格を取得されたい方は、下記のeラーニングによる講習会をご確認下さい。

「食品衛生責任者養成講習(eラーニング)」のご案内

公益社団法人北海道食品衛生協会において、令和3年9月よりeラーニング方式による「食品衛生責任者養成講習会」が開始されました。
このeラーニング方式による講習会は、公益社団法人日本食品衛生協会が提供する「日本食品衛生協会eラーニングサービス」を使用します。
このeラーニング方式による講習会を修了することで、当協会が開催する会場集合型の食品衛生責任者養成講習会と同じ「修了証」が発行されます。

【eラーニングシステムに関する事項】
公益社団法人日本食品衛生協会 食品衛生システム部
✉ contact-system@jfha.or.jp 
☎ 0120-377-767(平日10時~16時)
※お問い合わせは、混雑が予想されますので、メールにてお願いします。

【修了証発行に関する事項】
公益社団法人北海道食品衛生協会 事務局
✉ e-eiseki@smile.odn.ne.jp
☎ 011-231-5300(平日10時~16時)

食品衛生責任者実務講習会について

  • 食品衛生責任者実務講習会とは?

道条例において 営業者は、「食品衛生責任者に定期的に講習会を受講させ、常に食品衛生に関する新しい知見を習得させるように努めること」と定められています。
この定期的に受講させる講習会が「食品衛生責任者実務講習会」です。
営業許可取得後、営業許可の有効期間内に一回受ける必要があります。

食品衛生責任者実務講習会の開催日程

日時:令和6年(2024年)5月27日(月曜日) 14:00~16:00
場所:室ガス文化センター4F(室蘭文化センター)
住所:〒051-0016 室蘭市幸町6番23号

日時:令和6年(2024年)8月27日(水曜日) 14:00~16:00
場所:室ガス文化センター4F(室蘭文化センター)
住所:〒051-0016 室蘭市幸町6番23号

※注意事項
・実務講習会の申込書及び受講料については、室蘭地方食品衛生協会にお問い合わせ下さい。
・受講人数が定員に達すると、お申し込みを締め切る場合もあります。 お早めに室蘭地方食品衛生協会へ申込書をご提出いただくか、FAXにてお申し込み下さい。
 (受講料は、受講当日に受付でお支払いいただくので、申込時には必要ありません。)
・詳しくは、室蘭地方食品衛生協会にお問い合わせ下さい。

食品衛生責任者養成・実務講習会のお問い合わせ(eラーニング講習会を除く)

【室蘭地方食品衛生協会】
住 所:〒051-8555 室蘭市海岸町1丁目4番1号 室蘭保健所内
TEL:0143-24-9911
FAX:0143-24-7158

食品衛生責任者の変更について

施設で定めた食品衛生責任者が辞めた等、変更があった場合は届出が必要です。

届出に必要な書類

令和3年(2021年)6月1日以降に営業許可を取得した施設と、それより前に許可を取得した施設で届出書の様式が異なります。誓約書は許可取得年月日に関係なく資格がない場合には必要です。

1 許可取得年月日が令和3年5月31日以前の施設

2 許可取得年月日が令和3年6月1日以降の施設

3 その他必要な書類(許可取得年月日に関係なく必要です)

  • 資格証の原本

Q&A :よくある問い合わせ

Q1:飲食店を開業したいのですが、食品衛生責任者の資格を持っていません。
A1:「食品衛生責任者の養成講習会」を受講して下さい。受講することにより、責任者の資格を得られます。 調理師免許等を持っている場合は、受講する必要はありません。

Q2:講習会はどのくらいの頻度で開催してるのか。
A2:年に3~4回程度開催しています。詳しい日程については、食品衛生協会までお問い合わせ下さい。

Q3:開業したいが、資格を持っていないとオープンできないのか。
A3:食品衛生責任者の資格を持っていなくても店を開業することはできます。

※ただし、申請時、概ね1年以内に行われる養成講習会を受講する旨の誓約書を記載し、講習会受講の申し込みをしていただく必要があります。誓約書を提出しただけでは申し込んだことになりませんのでご注意下さい。

Q4:養成講習会を受講するにはお金はかかりますか。また、いつ払えばいいのか。
A4:講習会は有料です。講習会当日にお支払いいただきます。養成講習会は食品衛生協会が主催しています。
   ※金額や詳細につきましては、室蘭地方衛生協会までお問い合わせください(eラーニング講習会を除く)。

Q5:養成講習会受講修了証を紛失してしまったが、再発行はできるか。
A5:室蘭で過去に養成講習会を受講された方のみ、室蘭地方食品衛生協会にて修了証の再発行が可能です。

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お問い合わせ

保健環境部保健行政室生活衛生課 食品保健係

〒051-8555室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル2階

電話:
0143-24-9849
Fax:
0143-23-1446/0143-22-5282
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