営業許可
1 営業許可申請
(1) 固定店舗、自動車営業、臨時営業(5年)
申請の手引き:固定店舗、自動車営業( 自動車営業を始められる方へ(道庁食品衛生課) )
○食品衛生責任者の資格の証明(養成講習会修了証、調理師免許等)
※資格のない方は食品衛生責任者誓約書を提出してください
○登記事項証明書(法人で申請される方のみ)
○水質検査結果(水道水以外の水を使用される方のみ)
○車検証(自動車営業の申請をされる方のみ)
(2) 臨時営業(短期日)
○食品衛生責任者の資格の証明(養成講習会修了証、調理師免許等)
※資格のない方は食品衛生責任者誓約書を提出してください
○登記事項証明書(法人で申請される方のみ)
○水質検査結果(水道水以外を使用される方)
○イベントのチラシ等(チラシ等がある場合のみ)
○下処理場所の図面(下処理場所が公民館など営業許可の無い施設の場合のみ)
※施設設備が不十分の場合、下処理場所として認められない場合もございます。
(3)申請手数料
2 変更、廃止等の届出様式
営業届出
令和3年6月1日より、食品の営業届出制度が創設されました。
「許可営業」及び「届出対象外営業(下記3参照)」に該当しないすべての営業者は、届出が必要です。
※ イベント等で既製品の食品を販売する場合も届出が必要な場合がありますので事前にご相談ください。
1 申請の流れ
営業届出は、原則↓食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)↓より行ってください。
食品衛生申請等システムによる届出の方法はこちらを参考としてください。
※ 営業届出にあたり、食品衛生責任者の資格が必要になります。
資格をお持ちでない方は、最寄りの地方食品衛生協会にて
食品衛生責任者養成講習会の申し込みをしてください。
システムでの届出が行えない場合は下記様式に必要事項を記入し、保健所に提出してください。
届出様式:営業届
2 届出業種一覧
※複数の業種が該当する場合は、主な業種を1つのみ選択して届出してください。
3 届出対象外営業について
以下の営業形態については、営業届出は不要です。
(1) 食品又は添加物の輸入業
(2) 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要な業種)
(3) 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない 包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や 包装されたスナック菓子等)
(4) 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
(5) 器具・容器包装の輸入又は販売業
※このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食数が20食程度未満の施設や、 農家・漁業者が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)についても、営業届出は不要です。
営業に当たらない食品提供
学校祭、町内会のイベント等、営業に当たらない食品提供を行う場合は開設届及び下処理場所の図面の提出が必要です。
また、イベントのチラシ等があれば届出時にご持参ください。
開設届様式 学校祭等:バザーの開設届 (DOC 28.5KB)
町内会のイベント等:飲食物を提供する施設の開設届(町内会向け)苫小牧 (DOC 37.5KB)