早来食肉衛生検査所(と畜検査)

早来食肉衛生検査所(と畜検査)


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 農場からと畜場に運ばれてきた家畜( 牛、馬、豚、めん羊、山羊 )は、と畜場法に
 基づいて獣医師の資格を持った検査員(と畜検査員といいます。)が、食肉になるま
 での処理工程において一頭ごとに病気や異常がないかを調べて、食肉として適してい
 るかを検査します。
 この検査のことを「と畜検査」といい、と畜検査に合格したものだけが食肉として市
 場に流通し、食卓へ届けられます。

 

  

 と畜検査と家畜が食肉になるまでの処理工程は、次のような
 流れで行われています。 

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■ 係留                     ■ 生体検査
 生体で搬入された家畜を     家畜が生きている状態で、一頭ごとに発育状態、皮
 係留所(大動物、小動物)    膚の状態、歩き方などを診て(望診といいます。)
 に収容します。         病気にかかっていないかなどを調べ、必要に応じて
                触診、聴診、体温測定、血液検査、精密検査などを
                 行います。
■ 生体洗浄           病気にかかっていたり、異常がある場合は、とさつ
 係留所内で、生体の汚れ     禁止、又は状況に応じて病畜と室で検査を行います。
 をシャワーなどで洗浄し     とさつ禁止の場合は、農場へ戻され病気の治療など

 ます。             が行われます。
                   ▼
                                                                                                    
   ▼              病気や異常のないもの

                                      ▼                          

■ とさつ・放血           合格                        
 生体検査に合格した家畜       
 を電気、打撃などで失神     
■ 解体前検査
 させ、心臓付近の血管を      とさつ後に必要に応じて、肉眼などで診て調べ、必
 切って放血します(失血       要に応じて血液検査、精密検査を行います。 
 死)。              病気にかかっていたり、異常がある場合は、状況に 
                  応じて解体禁止になり、食肉になることはありませ
                  ん。  
                  
                 病気や異常のないもの
                   

■ 解体処理             合格
 頭部や足の切除、内臓摘       
 出、はく皮(皮をはぐこ       
■ 解体後検査
 と)、背割などの処理を     解体後検査には内臓・頭部・枝肉検査があり、解体
 行います。     、     処理された家畜1頭ごとに肉眼、触診、検査刀を用
  
 家畜は解体処理されて、     いた切開検査などで、病気や異常がないかを調べま
 頭、内臓、
枝肉、足、皮     す。
 などに分けられます。      必要に応じて精密検査を行い、これらの所見を総合
  牛、めん羊、山羊の特定     して食肉として適しているか検査します。 
 部位は解体処理時に除去     病気や異常が一部に限られている場合は一部廃棄
 されます。           なり、病気や異常が全身に及んでいる場合は

                 廃棄となります。廃棄されたものは食肉になるこ 
                 とはありません。
                 
                               病気や異常のないもの
   ▼                
                                合格
                    
冷蔵保管         ■ 検印
 施設の冷蔵庫に10℃以下     全ての検査に合格した枝肉には、とさつ、解体処理
 で、衛生的に冷却、保管され      を行ったと畜場がわかる番号が入った検印を押しま
 ます。                 す。

 
    

■ 出荷
 検印が押されると、食肉
 として市場に流通し、食
 卓へ届けられます。      
                 
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■■■■■■ 伝染性海綿状脳症(TSE) 検査 ■■■■■■

 
 牛海綿状脳症(BSE)は、牛の病気の一つで、牛の脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡するとされています。
 日本でも平成13年(2001年)9月に、初めてBSEの発生が確認され、全頭検査が行われてきましたが、平成15年(2003年)以降に出生した牛からは、BSEは確認されず、平成29年(2017年)4月1日より、健康牛のBSE検査が廃止されました。
 現在は、生体検査の結果、牛、めん羊、山羊がTSEに罹患している疑いがあると判断した場合には、当該獣畜のと殺解体禁止の措置をとります。
 それに該当しない場合でも、生後24ヶ月齢以上の牛、全月齢のめん羊、山羊において、生体検査の際に、と畜検査員が疾病鑑別の観点から検査が必要と判断した場合には、スクリーニング検査をします。

 

 なお、TSEの原因とされている異常プリオンたんぱく質がたまる部位(特定部位(SRM))は、検査の有無にかかわらず、全ての牛、めん羊、山羊から除去され、決められた方法で処分されています。

 

※ 伝染性海綿状脳症(TSE)
  牛海綿状脳症に似たスクレ-ピーという病気がめん羊や山羊にあります。
  いずれもプリオンと呼ばれる異常 たんぱく質が原因となる病気です。
  現在は、牛のBSEに限らず、めん羊や山羊も含めた伝染性海綿状脳症(TSE)と呼ばれています。

 

※ 特定部位(SRM)
  牛 ; 扁桃、回腸(盲腸との接合部分から2m)、30ヶ月齢を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮を除く)と脊髄
  めん羊、山羊 ; 脾臓、回腸、12ヶ月齢を超えるめん羊、山羊の頭部(舌、頬肉、皮を除く)と脊髄

 

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