火薬類取締法について

1 法の目的

火薬類の製造、販売等や、その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としています。
火薬類取締法の詳細については、経済産業省ホームページをご覧ください。

2 事務概要

火薬類を取り扱う者に対して、製造営業、販売営業、貯蔵、譲渡・譲受、消費、輸入の許可や、保安検査及び立入検査等を行なっています。

(1)主な事務フロー

火薬類取締法における主な事務フロー

(2)事務内容

  • 製造営業の許可
  • 販売営業の許可
  • 火薬庫の新設、移転、変更の許可
  • 火薬庫の完成検査
  • 譲渡、譲受、消費の許可
  • 煙火消費の許可
  • 輸入の許可
  • 廃棄の許可
  • 製造保安責任者免状の交付
  • 取扱保安責任者免状の交付

3 申請等手続

胆振総合振興局管内における火薬類取締法に基づく各種申請や届出の窓口は、産業振興部商工労働観光課指導保安係です。
申請書はメールや郵送での送付が可能です。事前に電話等でご相談ください。

(1)申請手数料(北海道経済部手数料条例関係)

火薬類取締法に係る各種申請手数料は、下記のページでご確認ください。

※手数料は条例の改正にともない変更となることがあります。申請の都度ご確認ください。
※北海道収入証紙をちょう付する場合、消印は不要です。

(2)様式のダウンロード

省令様式

※申請(届出)先は「北海道知事」としてください。

細則様式

通達様式

(3)火薬類保安責任者免状関係

各種試験については全国火薬類保安協会ホームページをご確認ください。

カテゴリー

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お問い合わせ

胆振総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 指導保安係

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9591
Fax:
0143-24-4796
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