火薬類取締法について

火薬類取締法について

1 法の目的

火薬類の製造、販売等や、その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としています。

2 事務概要

火薬類を取り扱うものに対して、製造営業、販売営業、貯蔵、譲渡・譲受、輸入の許可や、保安検査及び立入検査等を行っています。

(1)主な事務フロー

火薬類取締法における主な事務フロー

(2)事務内容

製造営業の許可(※)
販売営業の許可(※)
火薬庫の新設、移転、変更の許可(※)
火薬庫の完成検査(※)
譲渡、譲受、消費の許可(※)
輸入の許可(※)
煙火消費の許可(※)
廃棄の許可(※)
製造保安責任者免状の交付
取扱保安責任者免状の交付

(3)申請等手続

胆振総合振興局管内における火薬類取扱法に基づく各種申請や届出の窓口は、胆振総合振興局産業振興部商工労働観光課指導保安係です。
火薬類取扱法の詳細につきましては、下記の経済産業省(火薬類の安全)のホームページをご覧ください。

(4)申請手数料(北海道経済部手数料条例関係)

火薬類取扱法に係る各種申請手数料は、下記のページでご確認いただけます。

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お問い合わせ

胆振総合振興局産業振興部商工労働観光課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9589
Fax:
0143-24-4796
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