森林認証の取り組み
平成24年3月22日、道(胆振総合振興局)とむかわ町は、所管を超えた一体的な森林整備・管理の実施や森林資源の循環利用を進めるため「むかわ町における地域主体の一体的な森林づくり協定」を締結しました。
この協定による取り組みの一環として、胆振総合振興局森林室が管理するむかわ町内の道有林において、平成24年にSGEC森林認証を取得(平成24年12月26日付け、JAFTA-042)し、平成29年と令和4年に同認証を更新(平成29年12月26日付け、JIA-025、令和4年12月26日付け、FAM-031)しました。
認証機関:一般財団法人 日本森林技術協会
有効期間:平成24年12月26日~平成29年12月25日
認証機関:一般財団法人 日本ガス機器検査協会
有効期間 平成29年12月26日~令和4年12月25日
認証機関:合同会社 もりの審査
有効期間:令和4年12月26日~令和9年12月25日
道有林胆振管理区における森林認証取得の取組み (PDF 306KB)
平成24年認証書 (PDF 300KB) 平成29年認証書 (PDF 401KB) 令和4年認証書 (PDF 805KB)
1) 森林認証制度とは
森林所有者や木材加工業者等による自発的な申請に基づき、独立した第三者機関が環境・経済・社会の3つの側面からなる基準・指標を基に審査・認証し、独自のマークを付したラベルを木材製品に貼り流通させ、消費者による選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する民間主体の制度です。
森林認証制度は世界にいくつかありますが、現在、日本で主に取得されている制度は、SGEC( 2)参照 )とFSC(Forest Stewardship Council)の2つとなっています。
認証は持続可能な経営計画を行っている森林を認証する「FM認証」(Forest Management)と認証森林から生産された木材(認証材)の加工・流通に関する「CoC認証」(Chain of Custody *認証のチェーン)の2種類があり、CoC認証では認証材以外の木材と混在しないように分別することが求められるなど、森林認証製品が一般消費者の手に届くまでには、最終製品にいたるまでの生産や加工、流通に関わる全ての組織が認証を受けていなければならず、森林認証材の適切な管理のチェーンがつながると、最終製品に『森林認証ロゴマーク』をつけて販売することが可能になります。
2) SGECとは、
「緑の循環認証会議(Sustainable Green Ecosystem Council)の略称で2003年に日本で発足した認証制度で人工林の多い日本の特色を踏まえた制度です。」
また、欧州地域の認証制度であるPEFC(Programme for Endorsement of Forest Certification Scheme)と平成28年に相互承認されたことにより、国際森林認証制度となっています。(現名称:SGEC/PEFCジャパン)
● 国内におけるSGEC森林認証面積(FM)及び管理事業体件数(CoC)
FM認証2,207千ha
CoC認証485件
※面積、件数は2024.3月未現在のもの(SGEC/PEFCジャパン)
● 国内の森林認証面積(FSCを含む)は、北海道水産林務部林務局森林計画課のHP
3)SGEC森林認証の認証基準
SGEC森林認証を取得するためには、7つの審査基準を満たすことが必要です。
1.認証対象森林の明示及びその管理方針の確定
2.生物多様性の保全
3.土壌及び水資源の保全と維持
4.森林生態系の生産力及び健全性の維持
5.持続的森林経営のための法的、制度的枠組み
6.社会・経済的便益の維持及び増進
7.モニタリングと情報公開
4)道有林胆振管理区SGEC森林認証の取得・更新に係る、審査や定期審査など
道有林胆振管理区SGEC森林認証の取得(更新)に係る審査及び定期審査 (PDF 2.97MB)
5)SGEC森林認証におけるモニタリング結果の公表
平成25年4月、認証取得を契機に胆振総合振興局森林室が管理する森林での生物多様性保全に関する考え方を「道有林胆振管理区における動植物の取扱い」としてとりまとめました。
この中では、森林施業の実施にあたっては流域の水質保全や野生動植物の生育環境などへ配慮することとし、希少な野生動植物の生息状況等について日常業務として情報収集に努め、得られた情報を蓄積、発信することとしています。
■モニタリングによる情報収集
1.施業影響に関する調査・河川の汚濁、施業影響、気象・事業による環境変化
2.野生動植物に関する調査・エゾシカ、ヒグマの生息動向
3.希少野生動植物に関する調査・各種森林情報、生物多様性保全の森林など
■森林室森林情報調査(要領)
要領では森林における様々な自然情報を把握することを目的に、日常生活で情報収集及び、情報蓄積、発信を行うこととしています。
1.対象地域:道有林
2.収集対象:a )野生動植物(北海道レッドリストの希少野生動植物ほか)
:b )自然情報・巨樹巨木、珍木、得意な植生(植生群落など)、滝、渓流、湿原、
特異な眺望、地形地質など、化石、遺跡その他
3.情報発信:収集蓄積した情報は、森林室の判断によりホームページ等で積極的に発信する。
なお、絶滅危惧種等に関する生息情報は、その保全に配慮して非公開とする。
4.情報の公開:以下リンクより
・道有林胆振管理区の花
・道有林胆振管理区の花・巨樹(サンプル) (PDF 515KB)
・河川水濁度調査
※野生動植物は、環境生活部自然環境局のHP
※希少野生動植物は、環境生活部自然環境局のHP「北海道レッドデータブック」