「地域障害児支援体制充実のためのICT導入モデル事業」の国庫補助について

[NEW]令和8年度(令和7年度からの繰越分)地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業について

所要額等調査(国庫補助協議)の実施について

事業計画(国庫補助協議)[令和8年7月22日受付終了]

標記事業について、道から「こども家庭庁」に対し、計画協議を進めるにあたり、所要額等の把握が必要になることから、当該事業の実施を希望される場合、添付資料を参照の上、期限(令和8年7月22日(水))までに必要書類を調製の上、提出いただきますようお願いいたします。
なお、事業計画に関しては、事業所毎に作成・提出をお願いします。
・提出先(当課代表アドレス)
iburi.shafuku1@pref.hokkaido.lg.jp

■補助対象事業所等
①「障害児支援事業者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する「障害児通所支援事業」又は児童福祉法第7条第2項に規定する「障害児入所支援」を行う者をいう。
→児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援
→障害児入所施設
②「障害児相談支援事業者」とは、児童福祉法第6条の2の2第7項(実施要綱上の表示※現行法では第6条の2の2第6項となります*こども家庭庁に確認済み)に規定する「障害児相談支援事業」を行う者をいう。
→ 障害児相談支援

(こども家庭庁)地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業

事業計画・所要額調書・積算内訳

※【交付要綱別表】の「虐待・思春期問題情報研修センター事業」について、基準額の表示が120,000,000円となっていますが、正しくは178,200,000円です。(令和8年7月16日追記)

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