PCB廃棄物の処理及び届出等について

PCB廃棄物をあらたに発見、保管及び廃棄等する場合には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」といいます。)など関係法令に基づく手続と処理が必要になります。

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和5年3月31日で終了しています。
胆振管内において、新たに高濃度PCB廃棄物が発見された際は、下記の連絡先まで至急ご連絡をお願いします。

また、札幌市、函館市及び旭川市内で発見された場合は各市あてに、3市と胆振以外で発見された場合は所管の各総合振興局または振興局あてにご連絡ください。

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日で終了します。
環境大臣が個別に認定する無害化処理認定事業者と都道府県市の長からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た事業者に委託して処理してください。
なお、低濃度PCB廃棄物の処理が可能な事業者の一覧が、次の環境省ホームページに掲載されています。

PCBに関する届け出について

PCB廃棄物及び使用製品をあらたに発見した時は

ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る管理指導要領に定める次の届出をすみやかに提出してください。

PCB廃棄物及び使用製品を廃棄、または処理完了した時は

廃棄、または処理完了した日から20日以内に、PCB特措法施行規則に定める次の届出を提出してください。

PCB廃棄物及び使用製品を保管中、または使用中の時は

毎年3月31日時点で保管していたPCB廃棄物及び使用していたPCB使用製品の状況を4月1日から6月30日までの期間に、PCB特措法施行規則に定める次の届出を提出してください。
なお、処分が終了したPCB廃棄物がある場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写しを添付して提出してください。
ただし、届出提出時点でマニフェストE票がお手元に届いていない場合には、マニフェストE票の送付のあった日、またはその通知のあった日から10日以内に、マニフェストE票の写しをあらためて提出してください。

また、PCB廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める特別管理産業廃棄物に該当しますので、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要となりますので、設置した日から30日以内に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則に定める次の報告書を提出してください。
なお、人事異動、退職等により設置した管理責任者を変更した場合にも、変更または廃止した日から30日以内に、同様に報告書を提出してください。

PCB廃棄物の保管方法について

PCB廃棄物は、法令で定める「特別管理産業廃棄物保管基準」に基づき、適正に保管しなければなりません。
その保管にあたっての方法、留意事項は次の北海道環境生活部ホームページに記載のとおりです。

各種届出等の提出先

電子媒体で提出される場合は、次のアドレスあてお送りください。
iburi.kankyo1@pref.hokkaido.lg.jp

郵送の場合は、次のあて先まで提出してください。
なお、郵送でご提出いただいた場合で受付した控えを必要とされる場合には、必ず、返却用の写し(副本)と必要料金分の切手を貼付した返信用封筒をご同封いただきますようお願いします。
〒051-8558
室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル
北海道胆振総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係

胆振総合振興局以外のお問い合わせ先

次の北海道環境生活部ホームページに連絡先が記載されていますので、札幌市、函館市及び旭川市内で発見された場合は各市あてに、3市と胆振以外で発見された場合は所管の各総合振興局または振興局あてに、それぞれお問い合わせください。

関係リンク

立入調査について

PCB廃棄物の保管状況及び処分予定時期を各保管事業場に出向いて確認させていただくことを予定していますので、あらかじめご承知おきください。
PCB廃棄物の期限内処理に向けて、各種届出、立入検査等にご協力をお願いします。

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お問い合わせ

胆振総合振興局保健環境部環境生活課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9572
Fax:
0143-22-5170
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