砂利採取法について

1 法の目的

砂利の採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資することを目的としています。

2 事務概要

砂利採取業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可、立入検査等を行なっています。

(1)主な事務フロー(砂利採取計画認可の場合)

主な事務フロー

(2)事務内容

  • 砂利採取業者の登録等に係る事務
  • 砂利採取計画の認可等に係る事務
  • 砂利採取業務主任者試験等に係る事務

(3)審査基準及び標準処理期間

審査基準(許認可の基準)や標準処理期間(許認可に要する標準的な処理期間)が定められています。
道経済部(資源エネルギー課)のホームページをご参照ください。

一般的な許認可の標準処理期間

許認可の種類 標準処理期間
砂利採取計画(変更)認可

30日
※砂利採取計画の認可に関する条例第7条第3項に該当する場合は60日
※事前協議は含まない

※標準処理期間の日数には、休日(土日祝日等)を含みませんのでご注意ください。

 

3 申請等手続

道経済部(資源エネルギー課)のホームページで、申請等書類作成の手引きをご覧になれます。

胆振総合振興局管内における砂利採取法に基づく各種申請や届出の窓口は、
産業振興部商工労働観光課指導保安係です。
申請書はメールや郵送での送付が可能です。事前に電話等でご相談ください。

※ 採取予定地が河川区域に該当する場合の申請先は、河川管理者です。

(1)申請手数料(北海道経済部手数料条例関係)

砂利採取法に係る各種申請手数料は、下記のページでご確認ください。

※手数料は条例の改正にともない変更となることがあります。申請の都度ご確認ください。
※北海道収入証紙をちょう付する場合、消印は不要です。

(2)様式のダウンロード

砂利採取業者登録申請関係

砂利採取計画認可申請関係

(3)砂利採取業務主任者関係

砂利採取業務主任者試験の実施等について、次のホームページでご確認いただけます。

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お問い合わせ

胆振総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 指導保安係

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9591
Fax:
0143-24-4796
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