道具を使った水産物の採捕について

北海道では海面において、漁業権の有無に関わらず、道具を使った水産物の採捕はできませんのでご注意ください。
(道具の例:ひっかけつり、じょれん、熊手、スコップ、棒など)

○北海道漁業調整規則第48条抜粋
何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1)竿釣及び手釣
(2)たも網(網口及び網の長さの最長部が40センチメートル未満のものに限る。)
(3)徒手採捕

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