伐採及び伐採後の造林の届出
地域森林計画の対象民有林で伐採をする場合は、森林法に基づく届出等が必要です。
<許可対象>
地域森林計画の対象森林:振興局林務課・森林室、森林所在市町村、ウェブサイト(ほっかいどう森マップ)で位置等の確認が可能です。
【詳細】
【問合せ先】
各市町役場 林務担当課
胆振総合振興局林務課森林整備係 0143-24-9802
森林の土地の所有者届出制度に基づく届出
地域森林計画の対象民有林の土地を新たに取得した場合は、90日以内に届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく届出を提出した場合は不要です。
【詳細】
【問合せ先】
各市町役場 林務担当課
胆振総合振興局林務課森林整備係 0143-24-9802
胆振地域で開発を行う皆さまへ
北海道内で、建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合には、事前に都市計画法等の許可等が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
なお、必要な許可等を受けなければ罰則が適用される場合があります。
詳しくは北海道建設部まちづくり局都市計画課のページをご覧ください。