伐採及び伐採後の造林の届出・森林の土地の所有者届出制度に基づく届出について

伐採及び伐採後の造林の届出

地域森林計画の対象民有林で伐採をする場合は、森林法に基づく届出等が必要です。

<許可対象>

地域森林計画の対象森林:振興局林務課・森林室、森林所在市町村、ウェブサイト(ほっかいどう森マップ)で位置等の確認が可能です。

【詳細】

伐採及び伐採後の造林の届出について

【問合せ先】

各市町役場 林務担当課

胆振総合振興局林務課森林整備係  0143-24-9802

森林の土地の所有者届出制度に基づく届出

地域森林計画の対象民有林の土地を新たに取得した場合は、90日以内に届出が必要です。

ただし、国土利用計画法に基づく届出を提出した場合は不要です。

【詳細】

森林の土地の所有者届出制度に基づく届出について

【問合せ先】

各市町役場 林務担当課

胆振総合振興局林務課森林整備係  0143-24-9802

胆振地域で開発を行う皆さまへ

北海道内で、建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合には、事前に都市計画法等の許可等が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

なお、必要な許可等を受けなければ罰則が適用される場合があります。

詳しくは北海道建設部まちづくり局都市計画課のページをご覧ください。

都市計画課のページはこちら

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お問い合わせ

胆振総合振興局産業振興部林務課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9801
Fax:
0143-22-5280
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