農地を農地以外に利用する場合は、農地法に基づく転用許可又は届出が必要です。
なお、農地が農用地区域内にある場合は、事前に農用地区域の変更が必要です。
<許可対象>
現況が農地(田・畑)又は採草放牧地
農用地区域内で開発行為を行う場は、農振法に基づく許可が必要です。
<許可対象>
農地以外の土地で行う土石の採取、土地の形質変更などの開発行為
【詳細】
【問合せ先】
各市町村役場農政担当課、農業委員会
胆振総合振興局産業振興部農務課農業経営係 0143-24-9814