新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規程に基づき、下記の道営土地改良事業の土地改良事業計画書を定めた旨公告があったので、同条第1項の規程に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和7年2月17日から令和7年3月10日まで縦覧に供する。
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規程に基づき、下記の道営土地改良事業の土地改良事業計画書を定めた旨公告があったので、同条第1項の規程に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和7年2月19日から令和7年3月10日まで縦覧に供する。
継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)
土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規程に基づき、下記の道営土地改良事業の土地改良事業変更計画書を定めた旨公告があったので、同法第88条第6項において準用する第87条第5項の規程に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和7年3月10日から令和7年3月31日まで縦覧に供する。
その他
現在縦覧している地区はありません。