狩猟目的での道有林の入林手続きについて

狩猟目的での道有林の入林手続きについて(3月31日で終了します)

狩猟目的で道有林へ入林される皆様へ(入林手続き)

 狩猟のため道有林に入林しようとする方は、必ず入林手続きを行ってください。

1.胆振総合振興局森林室で管理している区域

  むかわ町、厚真町、安平町、由仁町、夕張市の道有林
  

※可猟期間は次のとおりですが、道有林では、狩猟期間における入林者の安全を確保するため、銃猟立入禁止区域を設置しています。入林に当たっては、最新の「銃猟立入禁止区域図」を確認してください。

(狩猟期間)
 ○厚真町、安平町、夕張市、由仁町:令和4年10月1日~令和5年3月31日
 ○むかわ町:令和4年10月22日~令和5年2月28日

 豊浦町の道有林は、後志総合振興局森林室 が管理しています。
 また、他の森林室が所管する道有林または国有林に入林を希望される場合は、それぞれ所管する森林室、森林管理署へお問い合わせください。

2.手続き方法

 狩猟を目的として入林される方は、「令和4年度 狩猟入林届(入林者名簿)」に必要事項を記入の上、次の書類を添付し、直接持参するか、郵送により提出してください。

〈狩猟入林届に添付する書類〉

  • 狩猟者登録証の写し(入林者全員分)
  • 狩猟入林にあたっての注意事項の「確認書」(入林者全員分)

※郵送による届出の場合は、入林証等を郵送しますので、返信用封筒(140円切手を貼った角形2号封筒)を送付してください。
※直接持参による届出の場合は、入林証等の交付に時間を要するため、事前に森林室へ連絡し来室してください。

〈審査〉

狩猟入林届・狩猟者登録証・確認書の内容を確認の上、記入漏れや誤り及び書類に不備が無ければ、狩猟入林証等を交付します。記入漏れや誤り及び書類に不備がある場合は、電話にて問い合わせしますので、必ず届出に電話番号を記入してください。

〈様式「狩猟入林届」「確認書」〉

3.道有林胆振管理区銃猟立入禁止区域図

 令和4年度においても、北海道森林管理局ホームページに、道有林及び国有林を併せて掲載した銃猟立入禁止区域図(WEBマップ)を公開しています。WEBマップにより必要な区域を印刷し携行するか、スマートフォン等で閲覧するようお願いします。また、WEBマップは、携帯電話の通信圏外でも、あらかじめダウンロードを行うことが可能です。
 WEBマップは、北海道森林管理局ホームページのほか、北海道の道有林課のホームページからもリンクし、閲覧・印刷できます。
 

4.道有林野への狩猟入林に際しての注意事項・・・必ずお読みください!

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