宅地建物取引業・宅地建物取引士について
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、宅地建物取引業免許に係る申請などについて
当面の間は、原則として郵送による受付に変更しております。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
1 宅地建物取引業の登録等について
つぎの行為のいずれかを、反復継続して不特定多人数と行なう場合は、宅地建物取引業の免許が
必要になります。
(1)宅地または建物の売買
(2)宅地または建物の交換
(3)宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
(4)宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
〇免許申請等に係る詳細については、こちらをご覧ください。(※北海道建設部住宅局
建築指導課HPへのリンク)
2 宅地建物取引士の登録等について
宅地建物取引士の新規登録・登録事項の変更等については、こちらで受け付けております。
〇登録申請等に係る詳細については、こちらをご覧ください。(※北海道建設部住宅局
建築指導課HPへのリンク)
■お問い合わせ先 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室
建設指導課 主査(建築住宅)
TEL: 0143-24-9903 FAX: 0143-23-8050