宅地建物取引業・宅地建物取引士について
お知らせ
令和7年4月1日(火曜日)から「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」を利用し
て電子申請の受付を開始します。詳細は こちらをご覧ください。(※北海道建設部住宅局建築
指導課HPへのリンク)
なお、電子申請受付開始後も、引き続き紙での申請等も受け付けます。
紙でのご提出の場合、「郵送による受付を基本」とすることとしております。(詳細は こちら)
なお、窓口にて提出・受け取りを希望される方は、事前に担当窓口(TEL:0143-24-9903)
までご連絡下さい。
1 宅地建物取引業の登録等について
つぎの行為のいずれかを、反復継続して不特定多人数と行なう場合は、宅地建物取引業の免許
が必要になります。
(1)宅地または建物の売買
(2)宅地または建物の交換
(3)宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
(4)宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介
〇免許申請等に係る詳細については、こちらをご覧ください。(※北海道建設部住宅局
建築指導課HPへのリンク)
2 宅地建物取引士の登録等について
宅地建物取引士の新規登録・登録事項の変更等については、こちらで受け付けております。
〇登録申請等に係る詳細については、こちらをご覧ください。(※北海道建設部住宅局
建築指導課HPへのリンク)
■お問い合わせ先 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室
建設指導課 主査(建築住宅)
TEL: 0143-24-9903
FAX: 0143-23-8050