建設リサイクル法の届出について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるため、建築物の「解体工事」のほか「新築工事、修繕工事」、「土木工事」などの一定規模以上の工事について、工事に着手する日の7日前までに届出をする必要があります。

届出対象工事について

実施予定の建設工事等が次に掲げる規模以上であり、かつ、特定建設資材を使用する場合が対象工事となります。

工事の規模

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築工事、増築工事 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕、模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額500万円以上

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルトコンクリート

受付窓口等について

北海道へ提出する届出書については、次の表の区分により提出してください。電子申請による届出又は施工場所の市町村の受付窓口に届出書を提出してください。
なお、工事の施工場所(区域)が複数の市町村にまたがる場合は、それぞれの市町村の受付窓口に届出書(届出内容は同じもの)を提出してください。

当該工事の施工場所 届出書の提出先
室蘭市、苫小牧市 左記市長

登別市、伊達市、白老町(※建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物の工事に限る)

左記市町長
上記以外

北海道知事(施工場所の市町村長経由)

※に該当する建築物

  1. 建築基準法第6条第1項第二号に掲げる建築物のうち木造の建築物(地階を除く階数が2以下、延べ面積300平方メートル以下、高さ16メートル以下)
  2. 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物(平屋、延べ面積200平方メートル以下)

電子申請をする場合は次のリンクから北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)へアクセスし、電子データの提出を行ってください。

建設リサイクル法に基づく届出様式等について

建設リサイクル法に基づく届出様式

提出書類

法第10条届出に係る提出書類(民間工事)

  • 届出書(法第10条)

  • 別表(分別解体等の計画等)

  • 添付図書1(工程の概要を示す別紙)

  • 添付図書2(設計図又は写真)

法第11 条通知に係る提出書類(公共工事)

  • 通知書(法第11条)

 


【このページの問合せ先】

北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課
〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号
TEL:0143-24-9594
FAX:0143-23-8050
E-mail:murorandoboku.kenshi2@pref.hokkaido.lg.jp
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お問い合わせ

胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9593
Fax:
0143-22-6042
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