建設業許可(知事許可)について
建設業許可申請等について
各許可申請をされる方は、下記を参考にご確認お願いします。
・建設業許可申請についてはこちら。(建設政策局建設管理課のホームページへリンクします)
・建設業許可申請書等はこちら。(建設政策局建設管理課のホームページへリンクします)
→該当する見出しから、様式等ダウンロードお願いします。
・許可更新申請は許可の有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに申請してください。
・許可申請の標準処理期間は、関係機関への身分照会や書類審査などから、申請書を受理してから概ね35日程度(土・日・祝日・年末年始を除く)となっています。
・不明点等御座いましたら、下記の電話番号にご連絡ください。
直通番号:0143-24-9593
建設業の決算報告書について
決算報告書は以下の書類を用意のうえ、決算日から4ヶ月以内に提出してください。
建設業の経営事項審査について
経営事項審査の申請をされる方は、下記を参考に御提出お願いします。
・経営事項審査についてはこちら。(建設政策局建設管理課のホームページへリンクします)
・経営事項審査の様式、手引きはこちら。(建設政策局建設管理課のホームページへリンクします)
経営事項審査を受けられる方は、事前に予約が必要になります。
予約の混み具合によっては、希望通りの日程で取れない可能性があるため余裕を持って予約の方お願い致します。
不明点等御座いましたら、下記の連絡先にご連絡下さい。
直通番号:0143-24-9593
解体工事業者登録について
解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業を行う(解体工事業を営む)場合は、
建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3業種のいずれか)を取得するか、
解体工事業の登録を行うかのいずれかが必要となります。
下記を参考に御提出お願いします。
不明点等御座いましたら、下記の連絡先にご連絡下さい。
直通番号:0143-24-9593
浄化槽工事業者の登録・届出について
浄化槽工事を含む建設工事の完成を請け負う(浄化槽工事業を営む)場合は、浄化槽法により知事へ浄化槽工事業者の登録が義務づけられています。
また、建設業法での土木工事業、建築工事業または管工事業をの許可を受けている業者の方が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、特例浄化槽工事業者として知事への届出が必要となります
下記を参考に、御提出お願いします。
不明点等御座いましたら、下記にご連絡下さい。
直通番号:0143-24-9593