道道の汚損・損傷について

道道を汚したり損傷したときは

汚損された道路の画像

交通事故等で道路施設を損傷したり、車両からの落下物や民地からの土砂等で道路を汚損した場合は、原則として原因者が復旧を行う必要があります(道路法第22条)。
原因者による復旧が難しく、一般交通に影響がある場合は、道路管理者が復旧を行ったうえで、かかった費用を原因者に請求します(道路法第58条)。


道道を損傷・汚損した場合は、室蘭建設管理部各出張所へ御連絡ください。

関連法令

道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)

 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

道路法第58条(原因者負担金)

 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

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お問い合わせ

胆振総合振興局室蘭建設管理部用地管理室維持管理課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9871
Fax:
0143-22-6042
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