生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について

令和5年6月14日(水)に生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が公布されました。

改正の趣旨

・旅館業の営業者が新型インフルエンザ等感染症等の症状を呈している宿泊者等に対して感染防止対策への協力を求めることができる規定の創設

・事業譲渡に係る手続きの整備(食品衛生法、旅館業法、理容師法、美容師法、公衆浴場法、クリーニング業法、興行場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

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お問合せ先

苫小牧保健所 生活衛生課

住所 〒053-0021 苫小牧市若草町2丁目2-21
電話 0144-77-9937(環境衛生係直通)
FAX 0144-34-4177

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胆振総合振興局保健環境部苫小牧地域保健室(苫小牧保健所)生活衛生課

〒053-0021苫小牧市若草町2丁目2番21号

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0144-34-4168
Fax:
0144-34-4177
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