このページは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に関するページです。建築物衛生法は、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ、また、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者は都道府県知事の登録を受けることができる、ということを主な内容としています。
各種様式
特定建築物に関する様式
事業登録に関する様式
お問合せ先
苫小牧保健所 生活衛生課
郵便番号 053-0021
住所 苫小牧市若草町2丁目2-21
電話 0144-77-9937(環境衛生係直通)