結核患者発生時の届出
感染症法第12条に基づき、結核の患者や、疑似症患者(強く結核を疑う場合)又は治療が必要な無症状病原体保有者を診断したときには直ちに(=診断の当日中に)最寄りの保健所長あてに届け出ることが義務づけられています。
届出基準や検査方法については、次の「結核届出基準」を確認ください。基準を満たしているか等の判断に迷う場合は、届出をする前に苫小牧保健所までご相談ください。
結核患者入退院時の届出
感染症法第53条の11に基づき、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、最寄りの保健所長あてに届出が義務づけられています。
届出の際は、事実発生から7日以内に保健所へ次の届出票を提出してください。
結核患者の転帰について
結核患者の治療終了や治療中断、治療中に死亡した場合等に提出をお願いします。
結核医療費公費負担申請について
感染症法第37条の2の申請については、申請受理日から公費負担が開始され、公費負担期間は、申請月を1ヶ月目と数えて6ヶ月間が最長になります。(例:1月15日に申請の場合、6月30日まで)
発生届報告日以降から公費適用可能期間が開始するため、発生届の報告日と同日かそれ以降の申請日、医療開始予定年月日で申請いただきますようお願いいたします。 ※ 基本的に法37条2について、申請日は、遡りできません。
また、申請前3ヶ月以内の胸部エックス線検査の画像(胸部CT検査も含む)が必要なため、CD-R等を申請書と一緒に同封してください。※ 継続申請の場合も必要です。
なお、治療を行う医療機関を変更される場合は次の変更届を提出してください。

