給食施設について

特定給食施設等(健康増進法関係)

〇 特定給食施設(健康増進法第20条第1項)
   1回100食以上、又は、1日250食以上の食事を供給する施設
〇 多数給食施設(多数給食施設設置等届出要綱)
   1回50食以上、又は、1日100食以上の食事を供給する施設

1 特定給食施設等の届出について

 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設は、所管する保健所へ届出を行うことが
 必要です。

(1)特定給食施設等を開設する場合
   特定給食施設等を開始又は再開した時には、開始から1ヶ月以内に届け出を行うことと
   なります。

(2)開始届出書から変更がある場合
   変更が生じた時には、変更から1ヶ月以内に、その旨を届け出ることとなります。

 ※ 変更届が必要な変更事項
  給食施設の名称や所在地の変更、設置者の変更、管理栄養士及び栄養士の員数の変更等
  詳しくは保健所までお問合せください。

(3)給食を廃止(休止)した場合
   給食を廃止又は休止した時には、1ヶ月以内に届け出ることとなります。

 ※ 休止届が必要事項
  改築等により、一定期間給食を休止し外部搬入する時など
  給食を再開する時には、給食開始届(第2号様式)が必要となります。

◆様式

(1ページ:開始届出書、2ページ:届出事項変更書、3ページ:廃止(休止)届出書)

(1ページ:開始届出書、2ページ:届出事項変更書、3ページ:廃止(休止)届出書)

2 特定給食施設等栄養管理報告書について

 特定給食施設の管理者の方は、毎年6月の状況について、下記のとおり提出してください。

(1)提出先
   電子メール(tomakomaho.somu1@pref.hokkaido.lg.jp)により、提出願います。
 ※電子メールがない施設については、FAXもしくは郵送にて、提出をお願いします。
  〒053-0021苫小牧市若草町2丁目2-21 苫小牧保健所企画総務課企画係あて
  FAX:0144-34-4177

(2)提出様式
   施設の種類によって、様式が異なりますので、ご注意願います。

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お問い合わせ

胆振総合振興局保健環境部苫小牧地域保健室(苫小牧保健所)企画総務課

〒053-0021苫小牧市若草町2丁目2番21号

電話:
0144-34-4168
Fax:
0144-34-4177
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