特定給食施設等(健康増進法関係)
〇 特定給食施設(健康増進法第20条第1項)
1回100食以上、又は、1日250食以上の食事を供給する施設
〇 多数給食施設(多数給食施設設置等届出要綱)
1回50食以上、又は、1日100食以上の食事を供給する施設
1 特定給食施設等の届出について
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設は、所管する保健所へ届出を行うことが
必要です。
(1)特定給食施設等を開設する場合
特定給食施設等を開始又は再開した時には、開始から1ヶ月以内に届け出を行うことと
なります。
(2)開始届出書から変更がある場合
変更が生じた時には、変更から1ヶ月以内に、その旨を届け出ることとなります。
※ 変更届が必要な変更事項
給食施設の名称や所在地の変更、設置者の変更、管理栄養士及び栄養士の員数の変更等
詳しくは保健所までお問合せください。
(3)給食を廃止(休止)した場合
給食を廃止又は休止した時には、1ヶ月以内に届け出ることとなります。
※ 休止届が必要事項
改築等により、一定期間給食を休止し外部搬入する時など
給食を再開する時には、給食開始届(第2号様式)が必要となります。
◆様式
(1ページ:開始届出書、2ページ:届出事項変更書、3ページ:廃止(休止)届出書)
(1ページ:開始届出書、2ページ:届出事項変更書、3ページ:廃止(休止)届出書)
2 特定給食施設等栄養管理報告書について
特定給食施設の管理者の方は、毎年6月の状況について、下記のとおり提出してください。
(1)提出先
電子メール(tomakomaho.somu1@pref.hokkaido.lg.jp)により、提出願います。
※電子メールがない施設については、FAXもしくは郵送にて、提出をお願いします。
〒053-0021苫小牧市若草町2丁目2-21 苫小牧保健所企画総務課企画係あて
FAX:0144-34-4177
(2)提出様式
施設の種類によって、様式が異なりますので、ご注意願います。