目的
特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
支給月額(令和7年4月より適用)
1級 56,800円
2級 37,830円
支給時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。
4月(12、1、2、3月分)
8月(4、5,6、7月分)
11月(8,9、10、11月分)
※11月期支給分については、8月に案内する所得状況届の提出を確認してからの支給となります。
申請時に必要なもの
認定請求書、住民票、戸籍謄本、診断書(または療育手帳Aの写し(判定日から2年以内のものに限る))、口座振替申出書、同意書
※基本は上記が必要なものになりますが、その他個々の状況に応じて必要な書類が増えることがございます。
※申請書等の各種様式は市町村窓口に用意があるので、お住まいの市町村で手続きを行ってください。
受給中に必要となる手続き
その他、受給中に必要となる主なものを整理したものが以下のとおりとなります。
お問い合わせ先について
各種手続、お問い合わせ等はお住まいの市町村窓口にご確認ください。