子育て支援関係事業における医薬品の投与について

[NEW]子育て支援関係事業における医薬品の投与について

児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後デイサービス事業所等を利用している児童が、アナフィラキシーショック又はてんかん 発作を起こし、生命が危険な状態等である場合に、当該現場に居合わせた職員がアドレナ リン点鼻液( 「ネフィー®」)又はジアゼパム点鼻液( 「スピジア®」)を当該児童に代わって 投与することは、緊急やむを得ない措置として行われるものであり、事務連絡(以下のリンク参照)の記載 に準拠して行われる場合には、医師法(昭和23年法律第201号)第17条に違反するもの ではない旨が示されたところです。

今般、これらの医薬品のほか、過去に学校等における職員等の投与に関して事務連絡が 発出されている下記1から4までの医薬品について、子育て支援関係事業においても同様 の取扱いであることを改めて周知します。

なお、児童発達支援及び放課後等デイサービス については、下記1から3までの医薬品に係る取扱いについて、過去に周知済みであるた め、4のアドレナリン自己注射薬(エピペン®)に係る取扱いについて、改めて周知するも のです。

1.てんかん坐薬

2.口腔用液(ブコラム®)

3.グルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)

4.アドレナリン自己注射薬(エピペン®)

10_子育て支援関係事業における医薬品の投与について (PDF 57.3KB)

【事務連絡】子育て支援関係事業における医薬品の投与について (PDF 154KB)

①学校等におけるアナフィラキシーショック時の点鼻薬(ネフィー)の投与について
②学校等におけるてんかん発作時のジアゼパム点鼻液(スピジア)の投与について
上記の①及び②の通知等は、以下のリンクから確認ください。

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