令和8年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金について
[NEW]令和8年度障害児安全安心対策事業に係る所要額等調査について
ICTを活用したこどもの見守り支援事業及び登園管理システム支援事業の所要額調査の実施_令和8年8月20日厳守
道では、本事業に係る国庫補助を活用して、ICTを活用したこどもの見守り支援事業及び登園管理システム支援事業を実施するにあたり、対象施設(事業所)の実施希望を把握するため、所要額調査を実施することとしました。
各事業所等におかれましては、当該事業を活用(希望)する場合、所要額等調書を期限(令和8年8月20日正午*厳守*)までに提出をお願いします。
注)性被害防止対策支援事業及び熱中症防止対策支援事業について、実施要綱に記載されていますが、今回の所要額等調査の対象ではないので、ご留意ください。

■所要額調書について
ファイルは、[別紙1(担当者調査票)]と[調書]のシートで構成されています。
[別紙1(担当者調査票)]に必要事項を入力、これにより法人・団体名と事業所名は、[調書]に自動反映されます。
[調書]には、①ICTを活用した子供の見守り支援事業と②登降園管理システム導入支援事業をそれぞれ希望する場合、あるいは両事業を希望する場合にそれぞれ漏れなく入力ください。
※注釈を必ず確認して、入力ください。
■実施要綱及び交付要綱は以下のとおり
障害児安全安心対策事業実施要綱(令和7年2月26日付けこ支障第29号)※マーカー有り (PDF 172KB)
児童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫補助について(令和8年7月13日付けこ支虐第324号)別表抜粋及び様式除く_マーカー有り (PDF 332KB)
■提出先
提出は、以下のアドレスに電子メールにて提出を期限厳守でお願いします。
希望しない場合、提出・連絡は不要です。(期限を越えてからの希望は受付できませんのであらかじめ承知ください)
iburi.shafuku1@pref.hokkaido.lg.jp
[受付終了]令和8年度(令和7年度からの繰越分)障害児安全安心対策事業(性被害防止対策支援事業)の実施に伴う所要額調査を実施します
道では、児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助を活用して、「障害児安全安心対策事業」の「性被害防止対策支援事業」を実施する予定です。
今般、設備導入等を推進するにあたり、対象事業所(注)の有無、所要額等を把握することを目的に、次のとおり調査を実施することとしましたので、お知らせします。
補助事業の活用・申請を希望される場合は、期限までに必要事項を入力の上、調書を提出いただきますようお願いします。
■対象事業所
障害児入所施設、障害児通所支援事業所(児童発達支援(児童発達支援センター含む)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)、障害児相談支援事業所
■性被害防止対策支援事業による導入対象設備等
性被害防止に資するパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新を行うこと。
[1カ所あたり基準額100,000円(補助率3分の2)]
※留意事項
カメラの設置については、導入にあたっての同意や告知、さらに映像が個人情報に該当するため、個人情報保護法を遵守する必要がありますので留意ください。
所要額等調書の提出期限は、令和8年7月24日(金)です※厳守※
(参考:児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金に係る交付要綱及び実施要綱)
令和8年度(令和7年度からの繰越分)児童虐待防止対策等総合支援事業費の国庫補助について(マーカーあり) (PDF 405KB)
※【交付要綱別表】の「虐待・思春期問題情報研修センター事業」について、基準額の表示が120,000,000円となっていますが、正しくは178,200,000円です。(令和8年7月16日追記)
障害児安全安心対策事業実施要綱(令和7年2月26日付けこ支障第29号)(マーカーあり) (PDF 181KB)
調書は、依頼文の担当者、あるいは、当課代表アドレス[iburi.shafuku1@pref.hokkaido.lg.jp]へ送付ください。
[終了]令和7年度(令和6年度からの繰越分)児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金について
道における障害児通所支援事業所等における熱中症防止対策支援事業費補助金交付要綱が制定されました
このことについて、以下のとおり交付要綱が制定されましたので、お知らせします。
この補助金は、障害児入所施設及び障害児通所支援事業所(以下、「障害児通所支援事業所等」という。)を利用する子ども等の熱中症防止に資する新たな壁掛けエアコン等の導入に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助を行うことにより、障害児通所支援事業所等を利用する子どもの環境改善を図ることを目的としたもので、令和7年9月30日から施行され、令和7年4月1日から適用されます(すでに所要額調査(計画協議)を経て、内示を受けている事業所を開設している法人等が補助事業者となります)。
■事業告示は以下から参照ください
令和7年9月30日付け北海道告示第11511号
■その他
熱中症防止対策支援事業費補助金(障害児施設におけるエアコン設置)の活用を予定している(内示済み)事業所におかれましては、交付申請や実績報告に係る書類の提出に関して、補助金を所管する道保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課から直接、電子メールで連絡しますので、あらかじめ承知ください。
不明な点は以下に問い合わせください。
○問い合わせ先ーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課
障がい児支援係
TEL:011-206-8269(内線25-772)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※新規開設や移転した事業所等においても補助希望がある場合も考えられることから、追加の所要額調査を実施します
■事業の概要
子どもの安全対策を講じるため、障害児安全安心対策事業(熱中症防止対策支援事業)を実施する際、機器購入等の費用に係る補助を行う。
■内容
熱中症防止対策を行うため、冷房機器等未設置の部屋に新たに壁掛けエアコン等を導入する際に要する経費の補助
■補助の対象施設
児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、障害児入所施設及び障害児相談支援事業所
■その他
所要額調査は、令和7年2月25日期限で取りまとめを終了し、すでに対象事業所に内示を行ったところです。
今回、その後に新規開設や移転した事業所等においても補助希望がある場合も考えられることから、追加で所要額調査を実施することになりましたのでお知らせします。
※注
・障害児相談支援事業所への補助の実施主体は、所在の市町となります。
・事業の活用を希望する場合は、所在の市町障がい・児童発達担当に確認ください。
事業の概要[令和7年5月26日現在※国庫補助交付要綱制定]
実施要綱及び交付要綱は以下のとおり。
※国庫補助事業に係る補助金交付要綱及び実施要綱は、事業年度終了のため削除しています。
所要額調査(追加希望の把握)の実施について※令和7年5月28日(水)まで延期
適正かつ円滑な執行を行う観点から追加希望分の所要額調査の実施について、道保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課より、通知がありました。
障がい児入所施設、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)、放課後等デイサービスにおかれましては、補助事業を活用した設備整備等を予定する場合、以下に掲載する_01-01_【事業所名】所要額調査票(障害児相談支援事業所以外用)を令和7年5月28日(水)※厳守※までに提出をお願いします。
■今回の期限延長で、最終の取りまとめとなります。
※期限が短く、ご迷惑をおかけしますが、今回の所要額調査を提出しない場合、本事業の補助事業の対象者にはなりませんのでご留意ください。
【Q&A】令和7年2月15日追加
既に指導室2部屋に設置済み。現状、事務室内に静養室(スペース)を確保していますが、静養室として申請は可能か?
部屋を兼務している場合は対象外となるのか?
→静養室として子どもが利用するスペースがあり、静養室の熱中症防止対策に資する形で設置するのであれば、申請して差し支えありません。
【Q&A】令和7年2月19日追加
事業所が賃貸物件のため、スポットクラーを導入し、補助を活用したいが、対象となるのか?
→基本的には、壁掛けエアコンが対象となりますが、壁掛けエアコンが取付できない等のやむを得ない事情がある場合のみ、対象として差し支えありません。
ただし、内示となって、補助交付申請をされる際は、賃貸物件の貸主側に取付ができないか十分確認したか等、やむを得ない事情であるかどうか確認を求めることもある点をあらかじめ承知ください。
■提出先・問い合わせ先
北海道保健福祉部子ども政策局子ども家庭支援課障がい児支援係
☎011-206-8269[直通]
※補助事業を活用した設備整備等を予定しない場合は提出不要です。

