社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助について[障がい(障がい児は除く)]
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱
社会福祉法人等が整備した次に掲げる施設(注)であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して、承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もつて、施設入所者等の福祉を確保することを目的に「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱」が定められております。
今般、この国庫補助金交付要綱が改正され、令和8年4月1日から適用されましたのでお知らせします。
[次に掲げる施設を抜粋]
障害福祉サービス事業所(療養介護事業、生活介護事業、自立訓練事業、就労選択支援事業、就労移行支援事業、及び就労継続支援事業を行うものに限る。)、障害者支援施設、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行援護事業所、行動援護事業所(以下「居宅介護事業所」という。)、短期入所事業所、就労定着支援事業所、自立生活援助事業所、共同生活援助事業所、相談支援事業所、身体障害者社会参加支援施設、盲人ホーム、市町村障害者生活支援センター、地域活動支援センター、福祉ホーム

<新設>令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱
これまで、激甚災害等の都度、措置していたところですが、今般、通常災害を対象とした恒久要綱が新設されましたのでお知らせします。
暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な自然災害(以下「災害」という。)により被災した障害福祉サービス等事業者等の事業再開に対する支援を図り、被災地における障害福祉サービス等の確保を図ることを目的に「令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱」が定められました。
注)開設準備経費及び災害復旧設備費にあっては、対象経費の実支出額が30万円以上の事案について、基準額450万円(補助率10分の10)で交付対象。
<新設>令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費事業実施要綱
被災地における障害福祉サービス等の確保を図ることを目的に「令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱」により補助事業が実施されるところですが、その取扱については、「令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費事業実施要綱」により実施することとなります。

