特別障害者手当、障害児福祉手当について

目的

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

障害児福祉手当

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

制度の概要について

区分特別障害者手当障害児福祉手当
対象者精神又は身体に著しく重度な障がいをお持ちの方で、常時特別な介護を必要とする20歳以上の方(在宅の方に限る)精神又は身体に重度の障がいをお持ちの方で、常時介護を必要とする20歳未満の方(在宅の方に限る)
支給月額29,590円(令和7年4月から)16,100円(令和7年4月から)
支給時期原則、毎年2月、5月、8月、11月

※それぞれ前月分までの分を支給します。
原則、毎年2月、5月、8月、11月

※それぞれ前月分までの分を支給します。
申請時に必要なもの認定請求書、戸籍謄本、住民票(同一世帯に属する全員分)、診断書、所得状況届、手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)、通帳の写し認定請求書、戸籍謄本、住民票(同一世帯に属する全員分)、診断書、所得状況届、手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳)、通帳の写し
申請先お住まいの町役場窓口
(認定請求書や診断書の様式は役場窓口にあります。)
お住まいの町役場窓口(認定請求書や診断書の様式は役場窓口にあります。)

※所得については、一定の基準額を超過した場合、手当は支給されません。(前年の所得で判断)
(前年所得を超過した場合は8月から翌年7月分までの手当が支給されないこととなります)
(基準額については、厚生労働省のホームページをご確認ください。)

○その他、ご不明な点がございましたら、お住まいの町役場窓口にご相談ください。(市にお住まいの方も同様に市役所窓口にご相談ください。)

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お問い合わせ

胆振総合振興局保健環境部社会福祉課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9836
Fax:
0143-22-5285
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