障がい者の就労支援

就労継続支援A型事業所向け

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアルについて

 厚生労働省では、本年10月に改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)の履行確保及び賃金の引上げに資する助成金・補助金等の活用促進に向けて、各種広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでおります。
 就労継続支援A型事業所(以下「A型事業所」という。)の利用者は、雇用契約に基づく、就労の機会を提供するサービスであることから、労働基準法等労働関連法規の適用を受け、改定額以上の賃金を支払う義務が履行される労働者に該当します。
 今般、中小企業庁・厚生労働省より公表している”支援策マニュアル”から、就労継続支援A型事業所の利用者の賃上げにおいて、活用可能な支援策を抜粋したマニュアル(以下「本マニュアル」という。)が作成されましたのでお知らせします。

 就労継続支援A型事業所は、雇用契約に基づく、就労が可能である障害者に対して支援を行うものであり、利用者の賃金は、生産活動により生じた収入から払う必要がありますが、本マニュアルで紹介する各種助成金については、最低賃金・賃金の引き上げを目的とした助成金等であることから、事業所の利用者の賃上げにかかるものとして支給された当該助成金については、就労支援事業における生産活動に関する会計(生産活動会計)の収入に計上していただくことが可能です。

[就労系事業所向け]消費生活用製品安全法改正に係る研修会について※11月17日開催済※

 令和7年(2025年)12月25日に「消費生活用製品安全法」の一部改正法が施行され、3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。このことを踏まえ、道保健福祉部障がい者保健福祉課において、道内の就労系障がい福祉サービス事業所等に対して、あらためて、法改正の周知及び理解の促進を図ることを目的に研修会(ZOOMによるオンライン)を開催することとしましたのでお知らせします。
 ※開催終了つき、皆済案内文(市町村・事業者向け)は削除しました。

参加申込みは11月7日(金)まで ※終了※

 参加を希望されるる事業所等は、オンラインサイトから11月7日(金)までに申込み。(振興局での取りまとめはありません)
 受付終了のため、電子申請システム(HARP)のリンクは削除しています。

※参考※「消費生活用製品安全法」(令和7年12月25日施行)

 消費生活用製品安全法が改正され、12月25日から施行されます。
 主な改正点は、インターネット取引の拡大に対応するための海外事業者の規制強化と、子どもが安全に製品を使用するための「子供用特定製品」の規制創設です。具体的には、海外事業者が国内の消費者に直接製品を販売する際に「特定輸入事業者」として届出が義務付けられ、国内管理人の選任などが必要になります。また、3歳未満向けの玩具など「子供用特定製品」には、技術基準への適合表示(子供PSCマーク)や使用上の注意などの表示義務が課されます。
※詳細は、以下のリンク先を参照ください(啓発用リーフレットをダウンロードください)

 各事業所等におかれましては、今回の法改正の内容を理解した上で、引き続き、生産活動、製品等の販売を行われますようお願いします。

就労継続支援A型事業所の経営改善モデル事業について

 生産設備の導入に加え、指定権者である自治体との連携や経営改善に関する専門家等による各種分析・業務開拓等を併せて実施することにより、赤字から黒字へ転換するノウハウを収集し、横展開を図ることを目的に「就労継続支援A型事業の経営改善モデル事業」を実施します。
[対象事業所]
 前年度の生産活動収支が赤字であり、経営改善計画書を道が定める期日までに提出した道所管の就労継続支援A型事業所

令和7年度(2025年度)就労継続支援A型事業所の経営改善モデル事業の交付要綱の制定について

 このことについて、令和7年9月30日付けで「令和7年度(2025年度)就労継続支援A型事業所の経営改善モデル事業費補助金交付要綱」が制定され、、令和7年(2025年度)4月1日から適用されることになりましたのでお知らせします。

 これに伴い、令和7年9月30日付けで事業告示(北海道告示第11511号)されましたので、あわせてお知らせします。
 ※交付申請等の手続きについては、採択された事業所の設置者あて、別途通知する予定です。

■交付申請書等様式は以下のとおり

令和7年度就労継続支援A型事業の経営改善モデル事業実施要綱

 令和7年8月19日付けで令和7年度の事業実施要綱が以下のとおり制定されました。

参考:国における実施要綱

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「就労継続支援A型事業所の経営改善モデル事業」の国庫補助協議(追加協議)について※8月26日期限※

 令和7年5月9日付け障福第566号(北海道保健福祉部障がい者保健福祉課長名)にて国庫補助協議の受付を通知し、取りまとめたところですが、今般、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から国庫補助協議を追加で実施する旨の連絡が発出されたことから、本道においても追加で協議を受付することとしたので、お知らせします。
 つきましては、事業参加を希望される場合は、下記により関係書類を調製の上、期限までに提出をお願いします。

以下は国庫協議用の様式です(シート別紙2及び別紙3で構成されています)

スクリーンショット_20-8-2025_163636 (JPEG 67KB)

■提出期限
 令和7年8月26日(火)厳守
■提出先 
 北海道保健福祉部障がい者保健福祉課 
 担当:稲田 メールにて提出 → inada.kousuke@pref.hokkaido.lg.jp

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