令和6年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金(令和6年度補正予算分)について
障害児安全安心対策事業(熱中症防止対策支援事業)について
■ 事業の概要
子どもの安全対策を講じるため、障害児安全安心対策事業(熱中症防止対策支援事業)を実施する際、機器購入等の費用に係る補助を行う。
■内容
熱中症防止対策を行うため、冷房機器等未設置の部屋に新たに壁掛けエアコン等を導入する際に要する経費の補助
■補助の対象施設
児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、障害児入所施設及び障害児相談支援事業所
※注 障害児相談支援事業所への補助の実施主体は、所在の市町となります。
事業の活用を希望する場合は、所在の市町障がい・児童発達担当に確認ください。
事業の概要
所要額調査の実施について ※2月25日期限[取りまとめ終了しました]
このことについて、こども家庭庁成育局総務課より、適正かつ円滑な執行を行う観点から所要額の事前把握について、依頼がありました。
つきましては、障がい児入所施設、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)、放課後等デイサービスにおかれましては、補助事業を活用した設備整備等を予定する場合は、以下に掲載する 03-01_【事業所名】所要額調査票(障害児相談支援事業所以外用)を2月25日(火)※厳守※までに提出願います。
※期限が短く、ご迷惑をおかけしますが、今回の所要額調査を提出しない場合、現時点では本事業の補助事業の対象者にはなりませんのでご留意ください。
【Q&A】令和7年2月15日追加
既に指導室2部屋に設置済み。現状、事務室内に静養室(スペース)を確保していますが、静養室として申請は可能か?
部屋を兼務している場合は対象外となるのか?
→静養室として子どもが利用するスペースがあり、静養室の熱中症防止対策に資する形で設置するのであれば、申請して差し支えありません。
【Q&A】令和7年2月19日追加
事業所が賃貸物件のため、スポットクラーを導入し、補助を活用したいが、対象となるのか?
→基本的には、壁掛けエアコンが対象となりますが、壁掛けエアコンが取付できない等のやむを得ない事情がある場合のみ、対象として差し支えありません。
ただし、内示となって、補助交付申請をされる際は、賃貸物件の貸主側に取付ができないか十分確認したか等、やむを得ない事情であるかどうか確認を求めることもある点をあらかじめ承知ください。
■提出先・問い合わせ先
メール wakatsuki.tomoji@pref.hokkaido.lg.jp ☎0143-24-0782
※補助事業を活用した設備整備等を予定しない場合は提出不要ですが、その旨を連絡いただけると幸いです。(期限の2月25日を過ぎた場合は、予定しないものとして取り扱います)
【参考】
所要額調査(障害児相談支援事業所)の実施について ※所在の市町で取りまとめします。
このことについて、こども家庭庁成育局総務課より、適正かつ円滑な執行を行う観点から所要額の事前把握について、依頼がありました。
つきましては、障害児相談支援事業所におかれましては、補助事業を活用した設備整備等を予定する場合は、以下に掲載する 03-02_【事業所名】所要額調査票(障害児相談支援事業所用)を所在の市町が指定する期限※厳守※までに所在の市町の担当部署に提出願います。
※期限が短く、ご迷惑をおかけしますが、今回の所要額調査を提出しない場合、現時点では本事業の補助事業の対象者にはなりませんのでご留意ください。