令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業に係る国庫補助について

こどもの性被害防止対策設備等支援事業について

保育所等におけるこどもの性被害防止対策設備等支援事業費補助金の交付申請について 令和7年1月30日

 このことについて、北海道補助金等交付規則(昭和 47 年北海道規則第 34 号)及び別添「保育所等におけるこどもの性被害防止対策設備等支援事業費補助金交付要綱」により関係書類を調製の上、期限(令和7年2月14日)までに申請(申請先は、道保健福祉部子ども家庭支援課)してください。
 提出書類及び事務の流れについては、フロー図をご確認ください。
 なお、交付決定に当たっては、令和6年9月に実施しました所要額調査において、活用を希望すると回答された事業者等を優先的に採択されることとなることをあらかじめ承知ください。

※障害児入所施設、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)及び放課後等デイサービスが対象です。先の所要額調査を提出していない事業者も対象となります。

※令和7年2月5日(補足)
 申請様式にある「保福第1の2号」の備考欄に①事業所番号及び②事業所名の記載を加えました。(入力すると各様式に事業所名が表示されます)
 これから申請手続きされる場合はこちらの様式をダウンロードの上使用ください。すでに申請済みの場合は、提出先の担当者にご連絡いただきますようお願いします。

■提出先・問い合わせ先 ※振興局での取りまとめは行いません。
 北海道保健福祉部子ども政策局
 子ども家庭支援課障がい児支援係
 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
 TEL 011-231-4111(内線25-782)
 FAX 011-232-4240
 [メール sakamoto.kan@pref.hokkaido.lg.jp]

※交付要綱は以下に掲載しておりますので確認ください。

補助金交付要綱の制定について 令和7年1月14日

 このことについて、以下のとおり交付要綱が制定されましたので、お知らせします。

補助事業の概要 (PNG 37.4KB)

[障がい児施設:9月19日で受付を終了しました]

令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金の所要額調査の実施について

 このことについて、こども家庭庁成育局総務課より、適正かつ円滑な執行を行う観点から、申請見込み事業所数と国庫補助所要額の事前把握について、依頼がありました。
 つきましては、障がい児入所施設、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む)、放課後等デイサービスにおかれましては、補助事業を活用した設備整備等を予定される場合は、以下に掲載する別紙4「所要額調査票」を9月19日(木)までに提出先に提出願います。
 ※提出期限が短く、ご迷惑をおかけしますが、今回の所要額調査票を提出しない場合、本事業の補助対象にはなりませんのでご留意ください。 

調査票は、以下をご使用ください。 ※補助事業を活用した設備整備等を予定しない場合は提出不要。

※調査票の提出先(当課代表アドレス) iburi.shafuku1@pref.hokkaido.lg.jp

1 事業の目的

 パーテーション、簡易扉、簡易更衣室等の設置による「こどものプライバシー保護」や「保護者からの確認依頼等」に応えるためのカメラによる支援内容(保育の実践記録等)の記録などを行う設備等支援を通じ、性被害防止対策を行うことを目的とする。

2 対象施設等

 障がい児入所施設、障がい児通所支援事業所、障がい児相談支援事業所
※「保育所等」、「地域子ども・子育て支援事業所等」、「児童養護施設等」には別に案内がされておりますので、承知ください。

3 補助制度の概要と実施要綱・交付要綱、Q&A

 事業の詳細については、以下を確認してください。

カテゴリー

社会福祉課のカテゴリ

お問い合わせ

胆振総合振興局保健環境部社会福祉課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9836
Fax:
0143-22-5285
cc-by

page top