介護サービス提供基盤等整備事業について

介護サービス提供基盤等整備事業について

当該事業は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的としております。

「介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱」の一部改正について

令和6年4月1日付けで施行・適用された「介護サービス提供基盤等整備事業実施要綱」について、令和6年12月23日付けで一部を改め、令和6年4月1日から適用することとしたので、お知らせします。
主な改正内容は、次のとおりです。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業における、土地の買収又は整地に要する費用及び施設整備に係る経費を補助の対象としないこと
(2) 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業を令和6年度も継続して実施すること
(3) 災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンから災害イエローゾーンへの移転について、補助対象としないこと
(4) 介護療養型医療施設等から介護老人保健施設等への転換整備事業の廃止

「令和6年度(2024年度)介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱」の一部改正について

令和6年4月1日付けで施行・適用された「介護サービス提供基盤等整備事業費交付金交付要綱」について、令和6年12月23日付けで一部を改め、令和6年4月1日から適用することとしたので、お知らせします。
主な改正内容は、次のとおりです。

(1) 新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行されたこと等を踏まえ、助成額の算定方法に2/3の補助率を導入するもの
(2) 近年の物価高騰等を踏まえ、実態に見合った補助を行うため、補助単価の改正を行うもの

「令和6年度(2024年度)介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱」の一部改正について

令和6年4月1日付けで施行・適用された「介護サービス提供基盤等整備事業費補助金交付要綱」について、令和6年12月23日付けで一部を改め、令和6年4月1日から適用することとしたので、お知らせします。
主な改正内容は、次のとおりです。

(1) 新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行されたこと等を踏まえ、助成額の算定方法に2/3の補助率を導入するもの
(2) 近年の物価高騰等を踏まえ、実態に見合った補助を行うため、補助単価の改正を行うもの

申請書等の様式の一部改正について

令和6年12月23日付けで、北海道補助金交付規則に定める申請書等の様式(保健福祉部)を一部改正しましたので、お知らせします。

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〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

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