生活保護について

○生活保護制度の概要について(どんな制度?)

生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度です。

病気や事故、失業等その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにもならないときがあります。そのようなときに必要な援助を行い、再び自分自身の力で生活していけるようお手伝いするのが生活保護制度です。

詳しくは、下記リンク先(北海道保健福祉部福祉局地域福祉課ページ)をご覧下さい。

また、生活保護申請を含む相談につきましては、お住まいの役場窓口にてご相談ください。

○子どもの進路支援について(中・高生とその保護者の皆さんへ)

北海道では、生活保護を受けながら、中学校・高校へ通っている皆さんが、大学等への進学など、自分の進む道を自分で決めて、将来の自立に向け、確かな一歩を踏み出せるよう支援するため、これからの進路や進路を実現するためにどんな準備をしたらいいか、また、どんな支援を受けることができるか、マンガと図で解説した冊子を掲載しましたので、是非ご覧ください。

なお、ケースワーカーが、家庭訪問を行った際にも、中・高生の皆さんや保護者に対して、各種支援策等について説明させて頂きますので、分からないことがございましたら、お気軽に質問してください。

(冊子の内容については、下記リンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。)

冊子表紙

他にも大学等に進学する方を対象とした給付金もあるので、ご確認ください。

進学準備給付金について

大学等に進学する方に対して進学時の新生活立ち上げを支えることを目的とした費用

○医療機関・介護機関の皆様へ

生活保護法による医療扶助や介護扶助は、福祉事務所長が、指定された医療機関や介護機関に委託して給付する方法をとっています。

生活保護法による医療扶助や介護扶助を担当するときは、予め生活保護法による指定を受ける必要があります。

また、既に指定を受けている場合でも届け出が必要なことがあります。

詳しくは下記リンク先(北海道保健福祉部福祉局地域福祉課)をご覧ください。 

なお、届け出や申請書の提出に関しては福祉事務所長あてに提出することになります。

つきましては、管内市に所在する医療・介護機関様は各市役所へ、町に所在する場合は当課あて申請書の提出をお願いします。

豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町→胆振総合振興局社会福祉課地域福祉係あて提出。

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お問い合わせ

胆振総合振興局保健環境部社会福祉課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9836
Fax:
0143-22-5285
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