狩猟等を行う皆さまへ

○法令等を遵守し、事故や違反のない安全な狩猟をしましょう

 毎年のように、狩猟等による自損・他損事故及び法令違反が発生しています。
 法令の遵守、安全対策の徹底をお願いします。

 ・矢先の確認~発砲前に必ず周囲の安全を確認すること
 ・獲物の確認~獲物が見えないときは、常に「人かもしれない」という疑いを持つこと
 ・脱包の確認~獲物を撃つとき以外は必ず弾を抜くこと
 ・猟装に注意~目立つ色の帽子やベストを着用すること

【注意喚起】銃猟の安全対策について
 令和4年12月18日に、胆振管内むかわ町において、林道に停めていた車に銃痕のような
破損が見つかり、銃刀法違反の疑いもあるとして、警察による捜査が行われています。
 狩猟等に当たっては、狩猟者自らが安全管理を徹底し、事故防止に努めることが求めら
れていることを自覚し、今一度、法令・マナーの遵守、とりわけ矢先の確認など銃器の取
り扱いに留意されるよう改めてお願いいたします。

 銃猟の安全対策について(令和4年12月20日 3者協働通知)(PDF 88.8KB)

○捕獲した鳥獣は必ず持ち帰りましょう

 捕獲した鳥獣を山野に放置することは法律で禁止されています。
 捕獲したエゾシカの残滓を放置すると、ヒグマを誘引する恐れがあり、人身事故の危険
性が高まることも危惧されますので、持ち帰りを徹底してください。

 資料:その処理、正しいですか?(PDF 1000KB)閲覧注意!エゾシカの死がいが写っ
    ています。)

○鉛弾の使用・所持を禁止しています

 北海道では、平成16年(2004年)10月から、原則、鉛ライフル弾と粒径が7mm以上の鉛
散弾の使用を禁止しています。
 平成26年(2014年)10月からは、北海道エゾシカ対策推進条例により、上記の鉛弾の使用
に加え、エゾシカを捕獲する目的での鉛弾の所持を禁止しています。
 しかし、令和3年度(2021年度)中にも、胆振管内などで鉛中毒の希少猛禽類が見つかるな
ど、鉛弾の使用が疑われる事案が確認されています。
 狩猟者の皆さまには、安全に狩猟を行っていただくとともに、鉛弾を使用・所持すること
のないようお願いいたします。

 資料:鉛弾禁止!STOP鉛中毒! (PDF 750KB)

参考URL

○北海道環境生活部野生動物対策課:北海道の狩猟

○北海道環境生活部野生動物対策課:北海道で狩猟をする皆さまへ

○北海道森林管理局HP(外部リンク):狩猟に関する情報

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胆振総合振興局保健環境部環境生活課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

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0143-24-9572
Fax:
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