受動喫煙防止対策について

受動喫煙防止対策について

なくそう!望まない受動喫煙。~マナーからルールへ~

平成30年(2018年)7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました

下記の3つの理由により、健康増進法の一部を改正する運びとなりました。

・「望まない受動喫煙」をなくすため
・受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮するため
・「望まない受動喫煙」をなくす観点から、施設の類型・場所ごとに対策を実施する必要があるため

令和2年(2020年)4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました

~法律が一部改正されたことで、何が変わったの?~
 受動喫煙防止対策が、より一層強化されました。

・多くの施設において、原則屋内禁煙になりました。
・20歳未満の方は、喫煙エリアへの立入が禁止されました。
・屋内で喫煙する場合には、喫煙室の設置が必要になりました。
・喫煙室を設置する場合に、標識掲示が義務付けられました。

第一種施設の解説図

第二種施設の解説図

20歳未満は喫煙エリアへの立入を禁止する解説図

標識の掲示義務に関する解説図

関連リンク

●受動喫煙対策(厚生労働省HP)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

●なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省HP)
 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

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胆振総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課企画係(健康増進)

〒051-8555室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル2階

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