1.届出について
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する給食事業は、該当する届出書の提出が必要です。
◯特定給食施設(健康増進法第20条第1項)
1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
◯多数給食施設(多数給食施設設置等届出要綱)
1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設
2.届出の期日
届出事由(給食事業の開始、内容の変更、廃止や休止など)の発生から1月以内となります。
3.様式
(1)給食事業開始届出書
事業を開始した時に提出する必要があります。
(2)給食事業届出事項の変更届出書
事業内容(名称、食数、栄養士の人数等)に変更があった時に提出する必要があります。
(3)給食事業休止(廃止)届出書
事業を廃止、休止した時に提出する必要があります。