特定給食施設等の届出について

1.届出について

特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する給食事業は、該当する届出書の提出が必要です。

 ○特定給食施設(健康増進法第20条第1項)
  1回100食以上又は1日250日以上の食事を供給する施設
 ○多数給食施設(多数給食施設設置等届出要綱)
  1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設

2.届出の期日

届出事由(給食事業の開始、内容の変更、廃止や休止など)の発生から1月以内となります。

3.様式

(1)給食事業開始届出書

事業を開始した時に提出する必要があります。

(2)給食事業届出事項の変更届出書

事業内容(名称、食数、栄養士の人数等)に変更があった時に提出する必要があります。

(3)給食事業休止(廃止)届出書

事業を廃止、休止した時に提出する必要があります。

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お問い合わせ

胆振総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課企画係(健康増進)

〒051-8555室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル2階

電話:
0143-24-9844
Fax:
0143-23-1446
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