イベントで食品の提供を考えている方へ
臨時営業とは
行事、祭典において不特定多数を対象として、簡易な施設(プレハブやテント)を設けて、食品を提供する営業をいいます。
臨時営業の決まり
臨時営業を行う場合は以下の決まりがあります。必ずお守り下さい。
1臨時営業について
臨時営業には短期の臨時営業許可と長期の臨時営業許可があります。
- 短期の臨時営業許可期限は、同一の場所にて7日間以内です。
- 長期の臨時営業許可期限は、5年です。ただし、同一の場所(同一敷地内や隣接する場所を含む)で営業期間の上限は年間30日です。
2施設について
- ほこり、虫などが混入しないよう天井、側面を有するプレハブ又は防水性の3面テントである必要があります。
- 冷蔵庫を必要とする食品を扱う場合は、冷蔵設備を設ける必要があります。
- 汚液が漏れない構造で、かつ十分な容量の廃棄物容器を備える必要があります。
- 手洗い用、器具類の洗浄用として給水設備を設ける必要があります。給水設備からは、飲用に適する水が提供される必要があります。
3食品の取扱について
- 食品は衛生的に取り扱って下さい。
- 現場での調理は簡易である必要があります。
- あん、クリーム等は既製品を使用して下さい。
- 魚肉、魚介類は現場で細切切り売りはできませんので、あらかじめ切られた包装済みの物のみ販売して下さい。
- 下処理などをする場合は、営業許可を取得している調理場等で行う必要があります。
- テントでは刺身、生寿司などの生食用食品の取扱いは、原則認められません。
4提供品目について
提供可能な品目数は1営業許可あたり、1~2品目程度です。使用する設備及び調理工程が同一の食品をまとめて「1品目」とします。
【例】同じ焼き台で調理する「焼き鳥」と「豚串」→メニュー数は2つですが、「1品目」と考えます。
※ご不明な点はお問い合わせ下さい。
5臨時営業の注意点
- 調理の開始前、用便後は手指をよく洗浄し、消毒すること。
- 材料、製品等は常に清潔に取り扱うこと。
- 前日調理は絶対に行わないこと。
- 現在、感染症の病気にかかっている、または疑いのある方や可能性の傷のある方は、調理行為を行わないこと。
- 中心まで熱の通りにくい食品を提供する場合は、その中心温度を確認するなどして十分加熱した後に提供すること。
6食品衛生責任者
臨時営業においても、食品衛生責任者(有資格者)の設置が義務となりました。資格をお持ちでない方は資格を取得する必要があります。
詳しくは、室蘭保健所ホームページ内の「食品衛生責任者について」をご覧下さい。
7衛生管理について
臨時営業においても、HACCPに沿った衛生管理を行っていただく必要があります。申請時に、衛生管理計画を提出して下さい。
許可申請に必要な書類
- 営業許可申請書
- 営業設備の配置図
- 設備器具の調書
- 提供メニューの調理方法等
- 衛生管理計画
- (長期臨時のみ)営業計画書
- (資格のない方のみ)誓約書
※1~7は、ダウンロードすることができます。各種届出様式からダウンロードして下さい。
※1は、短期臨時と長期臨時で異なりますので、ご注意下さい。
※6は、長期臨時の申請の場合のみ提出が必要です。
※7は、食品衛生責任者の資格がない方のみ提出が必要です。
申請について
- 開催イベントの約1週間~2週間前までに保健所に申請をして下さい。
- 1件の営業許可申請手数料は、短期臨時の場合は、2200円です。長期臨時の場合は、業種により異なりますので、お問い合わせ下さい。