温泉
上記の資料を確認し、新規申請前に保健所に相談してください。申請に必要な添付書類等が記載された詳細な資料をお渡しします。
温泉利用許可について
宿泊施設等で温泉を利用する場合には、温泉利用許可が必要になります。
温泉(浴用、飲用)掲示関係
温泉利用許可を受けて利用を開始するときは、温泉の成分等の掲示をしなければなりません。
掲示の内容は事前に温泉の成分等掲示届出書により届け出てください。
なお、温泉成分については定期的な分析とその結果に基づく掲示内容の更新が必要です。
分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示を行ってください。
再分析を行った際には保健所に届出をお願いします。