健康増進法(受動喫煙防止対策)について

なくそう!望まない受動喫煙。~マナーからルールへ~

令和2年(2020年)4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行

  • 多くの施設において、原則、屋内禁煙
  • 20歳未満の方は、喫煙エリアへの立入が禁止
  • 屋内で喫煙する場合は、喫煙室の設置と標識の掲示が義務づけ

第一種施設

第二種施設

二十歳未満立入禁止

標識の掲示義務

北海道受動喫煙防止対策について

オール北海道で受動喫煙防止対策                   ~受動喫煙ゼロの実現を目指します~

北海道では、令和2年(2020年)3月に「北海道受動喫煙防止条例」を制定し、全ての方に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指し、北海道、道民、事業者及び関係団体がそれぞれの責務の下、協働しながら道民運動として、受動喫煙防止対策を推進することとしています。

屋内禁煙の飲食店・喫茶店は、禁煙施設である旨の表示をお願いします。

禁煙ステッカー

北海道受動喫煙防止ポータルサイトについて

受動喫煙防止対策を推進する上で、道民の皆様や事業者の方々に受動喫煙に関する正しい知識を持っていただくことが重要であることから、ポータルサイトでは20歳未満、妊婦、道外からの旅行者等、市町村、事業者、関係団体等の皆様にとって参考となる様々な情報を取りまとめておりますので、是非、ご活用ください。

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胆振総合振興局保健環境部保健行政室(室蘭保健所)企画総務課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9833
Fax:
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