食品営業届出制度について

食品営業届出制度について

食品衛生法改正による営業の届出制度について

食品衛生法の改正により、令和3年(2021年)6月1日から営業届出制度が始まりました。

原則、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、届出をする必要があります。

  • 営業以外の場合で学校、病院等の継続的に不特定又は多数の者に食品を供する給食施設についても届出が必要です。
  • 営業届出は営業許可とは異なり、届出時に手数料はかからず、有効期限はないため更新の必要はありません。
  • 届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、届出が必要です。
  • 届出業種の詳細な内容については「営業届出業種の設定について」をご参照ください。

届出を行う期間

◆令和3年5月31日時点で営業していた施設:令和3年11月30日までに届出を行ってください。

◆令和3年6月1日以降に開業する施設:営業開始前に届出を行ってください

  • 食品衛生法の改正に伴い、営業許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)であって令和3年5月31日時点で営業していた施設は、令和3年6月1日に届出を行ったものとみなす旨の経過措置が設けられていますので、新たな届出は不要です。
  • 新しく営業を始める施設は、営業を始める前にあらかじめ届出を行ってください。

届出の方法

厚生労働省ホームページの「食品衛生申請等システム」から。インターネットでの届出になります。

なお、初回のみ事業者情報登録が必要となります。

また、システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。

※上記ホームページの中ほどに、システムの操作マニュアルやヘルプデスクの電話番号がございます。

システムの利用が難しい場合

保健所にお越しいただき、備え付けの様式に必要事項を記入していただきます。

以下の様式を印刷し、あらかじめ必要事項を記入いただいても差し支えありません。

・営業届出様式:

衛生管理について

届出対象の営業者には、令和3年6月1日から次の衛生管理に関する事項が義務付けられます。

食品衛生責任者の設置

届出対象となる施設(合成樹脂が使用された器具・容器包装の製造者は除く)に食品衛生責任者を設置する必要があります。

「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の実施

営業届出の対象事業者には、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられます。

届出が不要な業種等

「公衆衛生に与える影響が少ない営業」として政令で規定されている次の業種を営む営業者については届出は不要です

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(※冷凍及び冷蔵貯蔵業(倉庫)は届出対象となります)
  3. 容器包装に入れられた食品又は添加物のうち、冷蔵(又は冷凍)によらない方法により保存した場合、品質の劣化による危害発生のおそれのないもののみを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業

※許可業種から届出営業へ移行するもので、令和3年6月1日時点で許可を取得している施設は、自動的に届出業種に移行するため、届出不要です。

※集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農業及び水産業における食品の採取業(例:自ら生産した青果物の販売や洗浄・根切り等の出荷前の調製行為など)についても、営業届出は不要です。

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お問い合わせ

保健環境部保健行政室生活衛生課 食品保健係

〒051-8555室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル2階

電話:
0143-24-9849
Fax:
0143-23-1446/0143-22-5282
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