理・美容所の開設について

理・美容室を開設される皆様へ

 理・美容室を開設する場合は、保健所に開設届を提出し、検査を受けなければなりません。開設届を提出し検査を受けるにあたっては、次の事項に注意してください。移転する場合も開設届の提出が必要です。

1.手続きについて

(1)事前相談

 事前相談については義務づけはありませんが、工事終了後、施設の基準を満たしていないと、再度工事が必要になる場合があります。そのため、工事着工前に、面積・レイアウトを記載した図面を持参して相談していただけると工事後の修正はないか最小限で済みます。

 また、開店までの大まかな日程の打ち合わせ及び提出書類の説明を行いますので、以後の作業がスムーズです。

(2)開設届

 工事終了または開店予定の10~14日前に届出をしてください。届出にあたっての必要事項は「3.開設届について」、「4.開設届の記入方法等」のとおりです。

(3)検査

 施設が届出どおりか保健所が現地検査を行います。いす、流し等の設備や消毒器具等も確認しますので、開店時と同じ状態にしてください。

(4)確認証

 検査が終了し、衛生上問題がなければ確認証を交付します。検査から交付までは1~3日(土・日祝除く)かかります。確認証は店内の見やすい場所に掲示してください。

2.施設設備について

(1)作業室の面積

作業室はいすの台数によって、次の面積以上が必要です。

作業場面積
理・美容用いす作業場面積
1台9.9㎡以上
2台13.2㎡以上
3台16.5㎡以上
4台19.8㎡以上
5台23.1㎡以上

(注)作業は面積は、いす1台で9.9㎡、以降いすが1台増すごとに「3.3㎡」を加えます。

面積計算を行う場合、次のことに注意してください。

(ア)作業場は理美容に関係するスペースですので、関係しない設備、例えば待合室、トイレ、着付け室、玄関等は除かれます。

(イ)計測は内寸(壁の内側)で行いますので、建築図面(一般に柱の中心から中心)とは異なることがあります。

(2)設備等

ア.仕切り(作業場と待合室の間に仕切りが必要です。なお、待合室は玄関等の入り口に接して設けて下さい。)

イ.鏡と理・美容用いす

ウ.洗髪、洗顔用流し

エ.器具、手指洗浄用流し(ウの洗髪洗顔用とは別に必要です。)

オ.消毒器具、紫外線消毒器、薬液消毒盤、メスシリンダー(水用(大)と薬用(小))、タオル蒸し器(理容のみ)等

カ.タオル格納場所

キ.使用済みタオル入れ

ク.換気扇(ガス器具周囲)

3.開設届について

 開設届を提出するにあたっては次のものが必要です。

(1)開設届(詳細は「4.開設届の記入方法等」のとおりです。)

(2)手数料:18,800円

4.開設届の記入方法等

 開設届に必要な書類は次のとおりです。

(1)理・美容所開設届出書

(2)添付書類

ア.有資格者及びその他の従事者名簿

イ.構造概要書及び設備器具機材の調書

ウ.平面図

エ.付近の見取り図(地図を印刷したものでも可)

オ.理・美容師免許証の写し(届出時に原本の確認を行うので、原本も持参してください。)

カ.診断書(理・美容師については、結核、皮膚病にかかっていない旨の診断書が必要です。理・美容師以外の従業員については、添付不要です。)

キ.場合により必要な書類

 (1)管理理・美容師の修了証移し(原本も持参してください。)・・・理・美容師が2名以上いる場合

 (2)外国人登録済証明書・・・外国人の場合

 (3)定款の写しまたは登記事項証明書・・・法人の場合

5.開設後の変更・廃止について

(1)変更について

 届出している事項に変更があった場合には、開設届出事項変更届出が必要になります。

 【変更が必要な場合】
  ・届出者の住所が変わった。
  ・施設の一部を増改築した。※新規の届出が必要になる場合があるので、事前に相談をお願いします。
  ・理・美容師等が変更になった(雇い入れ、解雇等)。

  営業者が変わる、施設の場所が変わるといった場合は、新規の届出になるため、保健所に相談してください。

(2)廃止について

 廃業した場合、保健所に届出が必要です。確認証を添付して保健所に提出してください。

6.承継について

 お店を相続することになった場合、届出が必要になるため、速やかに保健所に相談してください。

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お問い合わせ

保健環境部保健行政室生活衛生課 環境衛生係

〒051-8555室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル2階

電話:
0143-24-9848
Fax:
0143-23-1446/0143-22-5282
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