EU及びノルウェー向け輸出牛肉の取扱いについて(牛肉輸出に係るEUの新たな動物用医薬品規則への対応)

 農林水産省より、EU及びノルウェー向け輸出牛肉の取扱いの変更についての通知がありました。

 令和6年3月3日付けでEUの新たな動物用医薬品規則が発効し、令和8年9月3日以降、出生からと畜までの間に「ホスホマイシン」が投与された牛に由来する牛肉は、EU及びノルウェーに輸出できなくなります。

 同日以降、同地域・国において通関される牛肉が由来する牛について、出生からと畜までの間に飼養されていた全農家においてホスホマイシンが使用されていないことを飼養農家から申告書等により確認したうえで、フードチェーン情報申告書により当該牛肉が由来する牛のホスホマイシン使用歴を申告する必要があります。

 詳細は、下記リンク先及びファイルにてご確認願います。

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