投薬歴
とちく検査申請書に記載する病歴・投薬歴記載の推進について
食肉の安全確保及び生産段階との連携を確保するため、平成15年に 「と畜場法施行規則」の改正がありました。
この改正で、と畜場に搬入される牛ついては、概ね直近3ヶ月、豚などについては、同様2ヶ月の病歴及び投薬歴を、と畜検査申請書に記載することになりました。
消費者に安全な食肉を提供するためには、生産者及び搬入業者からの情報入手が不可欠となっています。
家畜を食肉として出荷する際には、以下の様式を参考に記載して頂いて、消費者に安全なお肉を届けましょう。