最終更新日:2014年12月26日(金)
事業主の皆さまへ個人住民税の「特別徴収」実施についてのお願い
胆振管内の各市町と北海道胆振総合振興局では、個人住民税の「特別徴収」実施事業所の拡大に取り組んでいます。 従業員(給与所得者)の所得税を源泉徴収する義務のある事業主(給与支払者)は、個人市町村民税・個人道民税(あわせて「個人住民税」といいます。)についても、「特別徴収」しなければならないこととされています(地方税法第321条の4)。 所得税の源泉徴収はしているけれど、個人住民税の「特別徴収」はしていないということはありませんか? まだ個人住民税の「特別徴収」を実施されていない場合は、早期に必要な手続きをしていただくようお願いします。
個人住民税の「特別徴収」を実施する場合の手続などの詳細は、従業員の方がお住まいの市町(住民税担当課)にお問い合わせください。 |