最終更新日:2021年1月21日(木)
海区漁業調整委員会とは?
- 設置
海区漁業調整委員会は、漁業法、地方自治法により、その地区の区域内における漁業に関する事項を処理するため農林水産大臣が定める海区ごとに設置され、執行機関として都道府県に置かなければならない委員会です。
(根拠:漁業法第83条・84条、地方自治法第180条の5)
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構成
海区漁業調整委員会の組織は、次のようになっています。委員の任期は4年です。
漁民が漁民の中から選挙した委員 |
9名 |
知事が選任する学識経験委員 |
4名 |
知事が選任する公益代表委員 |
2名 |
合計 |
15名 |
委員会には会長が置かれ、会務を総理し、会を代表します。また、委員会の事務を処理するため事務局が設けられています。
- 業務の運営
海区漁業調整委員会の業務の運営及び諸手続きは、漁業法、漁業法施行令及び海区漁業調整委員会が定める各種規程等により行なわれています。
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