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最終更新日:2019年2月21日(木)
胆振の道産食品登録商品
道産食品登録商品
道産食品登録制度は、消費者の商品に対する信頼確保と道産ブランドの向上を図るため、北海道の豊かな自然環境の下で生産された原材料を使用し、道内で製造・加工された道産加工食品を登録する制度です。
< 道産食品登録制度 >
1 登録制度の対象
次のすべての要件に該当する加工食品を対象とします。
(1)製造加工地
北海道内で製造・加工したものであること
(2)原材料
1 道産の農産物、畜産物、水産物、林産物及びこれらを原材料として加工したもの
を使用していること
2 ミネラルウォータ類(容器入り飲料水)については、道産の水を使用していること
3 糖類を主な原材料とする食品に(糖類の重量が上位3位以内で、かつ原材料に
占める重量割合が5%以上のもの)については、糖類が道産であること
4 食塩、調味料、添加物などの原材料については道産に限定しない
2 登録マーク
登録の証として「登録マーク」を添付していただきます。 なお、制度の諸規定や、登録業務を行う登録機関の申請については、下記のページを参照してください
北海道農政部 食品政策課 道産食品登録制度のHP
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