《まちづくりのページ》
●北海道景観形成ビジョンを策定しました。(平成21年3月)
「(仮称)北海道景観形成ビジョン」(素案)の意見募集結果について
●「地域の良好な景観資源」及び「主要な展望地」のリストについて(平成21年3月現在:胆振支庁管内)
◎まちづくり主査は次の業務を行っています。
■屋外広告物に関すること
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屋外広告物は、身近な情報を伝える手段として親しまれ、街の賑わいを演出しますが、無秩序に 氾濫すると景観や環境を損なうこともあります。北海道では、都市・自然景観や環境と調和を図り、適切な屋外広告物行政を推進するため、条例で屋外広告物のルールを定めています。 |
●「屋外広告物」とは、次の要件を全て満たしているものをいいます。
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常時又は一定の期間継続して表示されるもの |
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屋外で表示されるもの |
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公衆に表示されるもの |
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看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの |
| (注) |
営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、上記の要件をすべて満たせば屋外広告物となります。 |
●屋外広告物を取付け方法等に応じた種類の区分をしています。
●屋外広告物の許可基準について (札幌市、旭川市、函館市の区域を除く)
| 北海道屋外広告物条例の概要 | |
| ◆ | 屋外広告物に関する規制について |
| ◆ | 許可申請等の様式 |
●屋外広告業の登録について
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道内(札幌市、旭川市、函館市の区域を除く)で、屋外広告業を営む場合は、北海道知事の登録を受ける必要があります。 |
■景観に関すること
北海道の自然、気候風土、歴史、文化などを踏まえ、地域の個性や特色を生かした北海道らしい良好な景観づくりを推進するため、北海道景観条例、北海道景観計画を定めました。 ◆北海道景観条例(平成20年4月1日施行) ●建築物等の行為に関する届出制度について 一定規模を超える建築物、工作物、開発行為について、新築・増改築等の行為を行う場合は、事前の届出が必要です。 ・届出が必要な地域・・・景観行政団体である市町村の区域を除く北海道の全域 胆振支庁管内はすべての市町が対象となります。 (景観行政団体の指定状況H20.12現在:札幌市・旭川市・ 函館市・東川町・清里町・美瑛町・平取町・小樽市・長沼町・当別町・黒松内町・釧路市) ・届出開始時期・・・平成21年4月1日から (羊蹄山麓広域景観形成推進地域:蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・倶知安町の7町村は 平成20年10月1日から。) ●手引き、解説について ・景観法に基づく行為の届出等の手引き(PDF866KB) ・景観形成の基準解説(PDF770KB)
●届出様式
| 届出書(別記第1号様式) | Word 1 | PDF 1 |
| 変更届出書(別記第2号様式) | Word 2 | PDF 2 |
| 通知書(別記第3号様式) | Word 3 | PDF 3 |
| 配慮事項の対応説明書(別記第4号様式その1) | Word 4-1 | PDF 4-1 |
| 配慮事項の対応説明書(別記第4号様式その2) | Word 4-2 | PDF 4-2 |
■花とみどりのまちづくり
◆フラワーマスターのご案内(北海道都市環境課ホームページへリンク)
■まちづくりに関する表彰
◆北のまちづくり賞について(北海道都市環境課ホームページへリンク)
■まちづくりに関すること
◆中心市街地活性化に関すること
◆まちづくり交付金に関すること(北海道都市環境課ホームページへリンク)
◆優良田園住宅に関すること(北海道都市環境課ホームページへリンク)
◆市街地再開発に関すること
■お問い合わせ先 胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課主査(まちづくり)
TEL: 0143-24-9595 FAX: 0143-23-8050