宅地建物取引業・宅地建物取引士のページ

宅地建物取引業・宅地建物取引士について

 

        お知らせ                                           
       新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、宅地建物取引業免許に係る申請などについて  
   当面の間は、原則として郵送による受付に変更しております。                               
       ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。                                                                       
       詳しくは、こちらをご覧ください。

                                                                                   

 

1 宅地建物取引業の登録等について

 

    つぎの行為のいずれかを、反復継続して不特定多人数と行なう場合は、宅地建物取引業の免許が
   必要になります。

    (1)宅地または建物の売買
    (2)宅地または建物の交換
    (3)宅地または建物の売買、交換または賃借の代理
    (4)宅地または建物の売買、交換または賃借の媒介

     〇免許申請等に係る詳細については、こちらをご覧ください。(※北海道建設部住宅局
       建築指導課HPへのリンク)

 

 

2 宅地建物取引士の登録等について

 

   宅地建物取引士の新規登録・登録事項の変更等については、こちらで受け付けております。


     〇登録申請等に係る詳細については、こちらをご覧ください。(※北海道建設部住宅局
       建築指導課HPへのリンク)

 

 

 

     ★令和2年4月より宅地建物取引業等手続の窓口が主査(まちづくり)から
       
主査(建築住宅)へ変わりました。

 

 

 

 

お問い合わせ先  北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室
               建設指導課 主査(建築住宅)
               TEL: 0143-24-9903  FAX: 0143-23-8050

 

 

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お問い合わせ

胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設行政課

〒051-8558室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル

電話:
0143-24-9856
Fax:
0143-22-6042
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