たばこ対策事業
◎受動喫煙対策「なくそう望まない受動喫煙」【厚生労働省】
改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます。
・ 多くの施設において屋内が原則禁煙に
・ 20未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
・ 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
・ 喫煙室には標識掲示が義務付けに
◎ほっかいどう健康づくりツイッター【北海道庁】
北海道では、健康づくりに関する情報をSNSで発信する、ほっかいどう健康づくりツイッターを開設しております!
◎受動喫煙対策のページ【厚生労働省】
・ 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要(受動喫煙対策)
・ 既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲
・ 受動喫煙対策にかかるコールセンター その他
◎北海道×よしもとクリエイティブ・エージェンシー札幌支社喫煙防止教育教材等作成事業
北海道の喫煙率低下に向け、(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー札幌支社さまに委託し、2019年3月、喫煙防止の教材を作成いたしました。
芸人さんたちが出演している動画で、楽しくたばこの健康への影響を学ぶことができますので、ぜひご覧くださいませ!
【対象】 妊産婦、小学校高学年
・ 【妊産婦・若年女性用教材】 禁煙してもまた吸いたくなる理由を知ろう!
・ 【妊産婦・若年女性用教材】 喫煙による胎児への影響を知ろう!
・ 【妊産婦・若年女性用教材】 喫煙による新生児への影響を知ろう!
・ 【妊産婦・若年女性用教材】 喫煙による美容のリスクを知ろう!
・ 【小学校高学年用教材】 禁煙してもまた吸いたくなる理由を知ろう!
・ 【小学校高学年用教材】 喫煙の経済的デメリットを学ぼう!
・ 再生リスト-北海道 喫煙防止健康教育教材 よしもと芸人 コント風教材編
◎世界禁煙デー(5月31日)・禁煙週間(5月31日~6月6日)・禁煙ポスター懸賞募集について
◎北海道のたばこ対策について 【北海道庁】
北海道の喫煙の状況 、 北海道の取り組み状況
平成28年度受動喫煙防止対策に関する施設調査結果等
喫煙が及ぼす健康への影響について など
○未成年者の喫煙防止について 【北海道庁】
未成年者喫煙防止講座など
○たばこをやめたい人に対する禁煙支援体制の充実について 【北海道庁】
「北海道医療機能情報システム」による、禁煙治療医療機関の検索等
◎国立がん研究センター がん情報サービスのページ
国立がん研究センターが運営しているがんに関する様々な情報のページです。
◎北海道のきれいな空気の施設登録事業~受動喫煙ゼロの実現を目指します~
東胆振圏域 健康づくり事業行動計画
○ 「東胆振圏域健康づくり事業行動計画」は、健康増進法に基づく北海道の健康増進計画「すこやか北海道21」の目標を達成するため、平成25年3月に東胆振圏域における行動計画(平成25年度~29年度)として策定し、推進しておりました。
○ 平成29年度に計画期間が終了したことから、平成30年度に、これまでの評価を行うと共に、新たな行動計画を策定いたしました。
○ 新たな「東胆振圏域健康づくり事業行動計画」による、「すこやか北海道21」(改訂版)の推進について、よろしくお願いします。
【策定趣旨】
「すこやか北海道21」(改訂版)のめざす姿に向け、具体的な取組を定めるとともに、管内市町及び健康づくりに関連する各種団体等と連携を図りながら、生活習慣病予防及び疾病の重症化予防の取組を推進するとともに、住民自らが健康の保持増進を図る取組を行い、「すこやか北海道21」(改訂版)で示す各指標の目標の達成、ひいては「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」に寄与する。
【計画期間】
平成30年度から令和5年度までの6年間
・ 【全文】東胆振圏域健康づくり事業行動計画 (PDF 1.76MB)
・ 【分割01】東胆振圏域健康づくり事業行動計画 表紙~第1(P1~3) (PDF 270KB)
・ 【分割02】東胆振圏域健康づくり事業行動計画 第2(P4~26) (PDF 742KB)
・ 【分割03】東胆振圏域健康づくり事業行動計画 第3(P27~40) (PDF 412KB)
・ 【分割04】東胆振圏域健康づくり事業行動計画 資料1・2(P41~51) (PDF 380KB)
ほっかいどうヘルスサポートレストラン推進事業について
ほっかいどうヘルスサポートレストランは、地域にお住まいのみなさまの健康づくりを応援します!
登録している飲食店の情報はこちら
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歯科保健
★介護保険施設等職員の方向けリーフレットを作成しましたのでご利用ください(令和3年2月作成)
リーフレット「利用者様への口腔ケア~感染予防に配慮した安全・安心な取組を~」リーフレット(PDF 665KB)
栄養情報提供について
・目的
栄養管理情報提供書は、支援対象者に対し、継続かつ一貫した食事療養支援を図る施設間での情報交換ツールとして、広く活用いただくものです。
・各種様式 ※様式は、こちらです。
次のとおり、公開していますので、情報提供書のやり方がわからない方や何を提供書として記入したら良いかわらかない方等に、例示としてご活用ください
○同意書
支援対象者から栄養情報を転院・転所先・市町へ提供して良いか同意をいただく様式です。
○栄養管理情報提供書
支援対象者の栄養情報を転院・転所先・市町へ提供する様式です。
○栄養管理情報提供書(返書)
転院・転所先・市町から退院・退所先へ返書する様式です
特定給食施設等(健康増進法関係)
〇特定給食施設(健康増進法第20条第1項)
1回100食以上、又は、1日250食以上の食事を供給する施設
〇多数給食施設(多数給食施設設置等届出要綱)
1回50食以上、又は、1日100食以上の食事を供給する施設
1 特定給食施設等の届出について
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設は、所管する保健所へ届出を行うことが必要です。
(1) 特定給食施設等を開設する場合
特定給食施設等を開始、又は、再開した時には、開始から1ヶ月以内に届け出を行うこととなります。
(2) 開始届出書から変更がある場合
変更が生じた時には、変更から1ヶ月以内に、その旨を届け出ることとなります。
※ 変更届が必要な変更事項
給食施設の名称や所在地の変更、設置者の変更、管理栄養士及び栄養士の員数の変更等
詳しくは保健所までお問合せください。
(3) 給食を廃止(休止)した場合
給食を廃止、又は、休止した時には、1ヶ月
※ 休止届が必要事項
改築等により、一定期間給食を休止し外部搬入する時など
給食を再開する時には、給食開始届(第2号様式)が必要となります。
◆様式
〇 特定給食施設
(1ページ:開始届出書、2ページ:届出事項変更書、3ページ:廃止(休止)届出書)
〇 多数給食施設
(1ページ:開始届出書、2ページ:届出事項変更書、3ページ:廃止(休止)届出書)
2 特定給食施設等栄養管理報告書について
特定給食施設の管理者の方は、毎年6月の状況について、下記のとおり提出してください。
(1) 提出時期
8月4日(金)まで ※8月末から8月4日(金)までに変更しております。
(2) 提出先
電子メール(tomakomaho.somu1@pref.hokkaido.lg.jp)により、提出願います。
※ 提出先のアドレスについて、@以降が全角になっています。
送信の際は、@以降を半角に変更し、送信願います。
※ 電子メールがない施設については、FAXもしくは郵送にて、提出をお願いします。
〒053-0021苫小牧市若草町2丁目2-21 苫小牧保健所企画総務課企画係あて
FAX:0144-34-4177
(3) 提出様式
施設の種類によって、様式が異なりますので、ご注意願います。
◆別記第2-1号様式(学校・学校給食センター) (XLSX 327KB)
◆別記第2-2号様式(病院・介護老人保健施設・介護医療院) (XLSX 139KB)
◆別記第2-3号様式(老人福祉施設・社会福祉施設・自衛隊・矯正施設・その他) (XLSX 139KB)
◆別記第2-4号様式 特定給食施設等栄養管理報告書((保育所・認定こども園(幼稚園型含む)児童養護施設等) 用.) (XLSX 402KB)
◆別記第2-5号様式(事業所・寄宿舎) (XLSX 265KB)
栄養成分表示 (食品表示法関係)
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた消費者向けに販売される加工食品及び添加物は、原則、栄養成分表示が必要となります。
経過措置:平成32年(2020年)3月31日まで)
該当する方は、消費者庁から、関係する通知やガイドライン等をご確認ください。
○ 表示内容
◆ 表示の名称
必ず「栄養成分表示」と表示します。
◆ 表示項目
「熱量」、「たんぱく質」、「脂質」、「炭水化物」、「食塩相当量」の量を表示します。
順番は、上記のとおりの順番になります。
◆ 表示単位
100グラム、100ミリリットル、一食分、一包装などの「食品単位」当たりの量を表示します。
「食品単位」が一食分である場合は、一食分の量を併記します。
◆ 文字の大きさ
原則、8ポイント以上で表示します。
表示可能面積が150㎠以下の場合は、5.5ポイント以上で表示します。
◆ 最小表示の位
位を下げる場合は、その下の位を四捨五入します。
表示項目の最小表示については、消費者庁からの通知「食品表示基準について」に記載されていますので、ご確認ください。
◆ 表示する値
分析値、計算値、参照値、併用値のいずれかにより、値を算定します。
値については、許容差±20%が認められると推定される場合は、「この表示値は、目安です。」、「数字は、日本食品標準成分表を用いて表示した、推定値です。」と表示します。
表示する値は、必ず、算定の根拠となる資料を、保管してください。
在宅栄養士バンク登録のおねがい
在宅の管理栄養士・栄養士資格をお持ちの方は、在宅栄養士バンクに登録をお願いします!
苫小牧保健所では、管内市町が行う各種健康づくり事業にご協力くださる管理栄養士・栄養士資格をお持ちの方を登録する、「在宅栄養士バンク」を開設しています。
登録された方は、市町からの求めに応じて保健所から市町にご紹介し、条件が合えば事業にご協力いただくというものです。資格を生かし、バンクへの登録にご協力をお願い申し上げます。
詳しくは、苫小牧保健所 電話0144-34-4168 FAX0144-34-4177までお問合せください。