改正の概要
改正の詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。
旅館業の事業譲渡について
事前の申請により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
宿泊者に対する感染症対策への協力の求め等について
特定感染症の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、必要な限度で、感染防止対策への協力を求めることができるようになりました。協力の求めを行った場合は、その日時や対応者の氏名、求めた内容を記録しておきます。(記録様式のサンプル (PDF) ※ファイル中の別添2)
宿泊拒否事由の見直しと宿泊を拒んだ理由等の記録について
過重な負担となり宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す客の宿泊を拒むことができるようになりました。宿泊を拒んだ場合は、日時、拒否された者及び対応責任者の氏名、理由、経緯等を記録し、3年間保管する必要があります。(記録様式のサンプル (PDF) ※ファイル中の別添1)
ただし、障がい者が宿泊に関して社会的障壁の除去を求める場合は、障害者差別解消法の枠組みで対応を検討していただくことになりますので、宿泊拒否事由とはならないことにご注意ください。
従業者への研修機会の付与について
営業者は、旅館業法をふまえた適切な宿泊サービスを提供するため、従業者に研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。研修ツールは、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、活用ください。
宿泊者名簿の記載内容の変更について
記載事項のうち、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。
旅館業法の相談窓口について
苫小牧保健所管内の施設の相談
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町の旅館業施設については、ページ下部の「お問合せ先」にご相談ください。
その他の地域の施設の相談
苫小牧保健所管内以外の地域の旅館業施設の相談は、こちら。
リンク
お問合せ先
苫小牧保健所 生活衛生課
住所 〒053-0021 苫小牧市若草町2丁目2-21
電話 0144-77-9937(環境衛生係直通)
FAX 0144-34-4177